外国籍妻の賃貸物件内覧拒否について

このQ&Aのポイント
  • 外国籍の妻がいる場合、賃貸物件の内覧が拒否されることがあります。
  • 内覧を希望する際は、契約名義人が日本国籍であることを伝え、家主への確認を仲介業者に依頼しましょう。
  • 家主や仲介業者の行為は違法ではないため、損害賠償をすることは難しいかもしれません。
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国籍及び民族性を理由とした賃貸物件の内覧拒否につい

1.私の妻は外国籍であるのですが、契約名義人になるのは日本国籍を有する私ですと仲介業者に伝え、物件の内覧をさせて頂けるか、家主に確認を取って欲しいと仲介業者に依頼しました。(商談がある程度進んでから断られるとそれまでの時間が全て無駄になるからです。) 2.仲介業者を通じ、家主から妻が外国籍との理由で内覧を断られました。 3.内覧すらさせて頂けてない状態で、こちらは履行の着手には及んでおりませんが、妻がうつ病になってしまいました。 4.家主や仲介業者の行為は違法ではないのでしょうか?履行の着手はしておらず、実害は妻がうつ病になってしまったという精神的苦痛のみです。 それを踏まえて、家主や仲介業者に損害賠償請求をすることは可能でしょうか? ご教示ください。

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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • OKbokujoo
  • ベストアンサー率24% (283/1158)
回答No.3

付記です。 質問の方向変換してますね? 本件では(鬱事由で)損害賠償請求が可能かどうか?ではないのですか? 外国籍を理由に・・・それ以外の事由なぞ、どうにでも付ける事可能です。 契約は申し込み~承諾で成立しますが、承諾がない以上、契約は出来ません。 どこの何の判例か不明ですが、本件には該当しません。 私はこの業界40年います。現役の宅建士です。 シローとさんは自由にどうぞ。敗訴して分かれば良いだけです。以上。

その他の回答 (3)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8524/19373)
回答No.4

>外国籍のみを理由として入居を拒否することは不法行為との判例があるのです。 質問者さんは「入居を拒否された」のでしょうか? 質問文を読む限り「内覧を拒否された」だけで、入居は拒否されてませんよね? 「内覧しないと契約できない」は、相手の都合ではなく、質問者さん側の「勝手な都合」ですよね?内覧しないまま契約する事だって可能ですし、入居契約を拒否された訳ではありませんよね? なので、この判例を持ち出すなら「不当に契約を拒否された場合」だけにした方が良いのではありませんか? >家主や仲介業者に損害賠償請求をすることは可能でしょうか? 可能です。請求するのは自由です。ただし、裁判所が請求を認めるかは別問題です。 なお、こういう損害賠償請求訴訟は「ケースバイケース」なので「過去の判例はまったく参考にならない」です。過去にどんな判例があろうが、判例と真逆の判決が出るのが普通です。 あと「民事での判例」には「トレンド」があるので、時期、時代によって、過去と異なる判例が主流になったりします。なので、過去の判例を持ち出しても無意味です。

NewWorldOrder8
質問者

補足

内覧をしないで契約する人が一定数いるのは存じあげておりますが、内覧を拒否され、契約締結した人を私は知りません。  入居拒否ではなく、内覧拒否との事ですが、それはおっしゃる通りで外国人の方はお断りしておりますと内覧を拒否する事は契約締結及び入居を拒否した事と同意である事はご理解頂けますでしょうか?外国籍だから内覧も入居も出来ないけど、契約は出来ます。家賃滞納しないでね。という理屈は通用しないです。民法90条でそのような法律行為は無効とされているからです。また、回答者様は判例はあてにならないとおっしゃっておりますが、日本の司法は判例に沿った判決しか出ません。それは、判事の感情が入り込まないようにするという趣旨があるのです。質問者は確実に請求を棄却され、反訴され、賠償責任を負うと断言されている方もおられますが、簡裁の原告勝訴率は75%です。 なぜ、私が100%敗訴するかの根拠の明示も併せてお願い致します。 外国籍の為、内覧はさせないし、入居もせないけど契約はできます。毎月家賃だけ

  • OKbokujoo
  • ベストアンサー率24% (283/1158)
回答No.2

>家主や仲介業者に損害賠償請求をすることは可能でしょうか? ここで良く出る「訴え出来ますか?」質問です。 提訴は自由に出来ます。 但し、本件では敗訴だけでなく、無用な提訴による損害として、相手方が依頼した弁護士費用等の反訴請求がなされ、逆に金払う事になります。 因みに奥さんの鬱病について、その原因が不動産契約に関する要件とは断定出来る者は医師含めていません。医師が如何なる記載をしても裁判官はそれは参考にしません。 それは継続的な精神攻撃を受けての発症原因とは別だからです。 たかが1回断りされただけの事です。 家主(貸主)には賃借人を選択する権利を有しています。 理由の如何は問いません。承諾権利は貸主にあります。 断りに理由は無用です。クレジットも同じです。

NewWorldOrder8
質問者

補足

回答者様は恐らく契約自由の原則があるから、家主は外国人の入居を拒めると解釈されているようですが、昨今の判例はご存知でしょうか? 憲法14条1項は公法ですから、契約自由の原則に優越します。外国籍のみを理由として入居を拒否することは不法行為との判例があるのです。 質問しておいてなんですが、判例すら知らない方がトンチンカンな回答を断定してするのはおやめください

  • mekiyan
  • ベストアンサー率21% (697/3305)
回答No.1

うつ病とは、脳に必要以上の情報が送り込まれて、脳の処理能力がついていけなくて、もう情報を脳に送り込むな!がうつ病です。 外国人の奥様が、妻が外国人であるからで入居拒否された位では、うつ病にはなりません。すべてのこれまでの生活全体が原因なので、入居審査を拒否されたでは、家主や仲介業者には損害賠償請求は出来ても、勝訴することはなしです。そして、価値もしない喧嘩を売ってきて金銭的にも時間的にも損害を受けたで、逆に損害賠償を要求されてきて、これはあなたが確実に負けます。 ちなみに私の妻は外国人ですが、家を借りるときには、妻と同居と言えど、外国人などとは一言も言わず、何も問題は起きなかったですが。

NewWorldOrder8
質問者

補足

診断書には直近の不動産屋の差別的発言によりうつ病発症との記載があるのですが、回答者様は医師でしょうか?または、法曹界の方でしょうか?

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