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夫の所得証明を提出するよう役所に言われましたが。

箇条書きで説明させてください。 夫は公務員、妻は現在専業主婦。 今年3月に結婚、3月末まで別居で妻は働いていた。 4月に夫の転勤で新住所に。妻は仕事を辞め、雇用保険受給のため、8月末まで夫の扶養に入らなかった。 妻は国保加入。役所から受け取った保険証は「擬世帯主」として夫、加入者は「妻」となっていた。 妻の分として、納付書が送られてきたため、扶養に入れない月までの保険料を納めた。(何をもとに保険税を割り出したかは不明) 9月に夫の扶養に入る。(現在手続き中) 役所から「H15年分の御主人の所得証明を持ってきてください。国保税の算出に必要なので」と言われました。 国保の加入者は妻ですので、(夫は共済保険証です)なぜ夫の所得証明が必要なのかわかりません。 夫の所得がなぜ関係あるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • nobenobe
  • ベストアンサー率38% (49/127)
回答No.3

 国民健康保険税(料)の算出の対象となるのは、あくまで加入者(この場合は妻)です。  さて、国保税の算出ですが、基本的には 加入者の   所得割(15年中所得×税率)   資産割(固定資産税額×税率(ない市町村も有る))   均等割(加入者数×金額)   平等割(一律) の合計になります。(税率や均等割の金額、平等割の金額は市町村によりバラバラ) で、所得や資産がなくても1人加入すれば、 均等割と平等割が必ずかかり国保税がいくらかはかかります。  が、!所得のない人とかの場合、この均等割と平等割に軽減がききます。  ただし、この軽減には加入者と世帯主の所得がからむんです。多分世帯主は旦那さんだと思います。 税の軽減が対象かどうかの判断材料として、所得証明書を必要としていたと思われます。  国保税の算出自体には旦那さんの所得はつかいません。

kumanokophoo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 国保税の軽減かどうかの判断材料に世帯主である夫の所得証明が必要なんですね。 軽減を判断する国保税とは、今まで納めた国保税(4月〜8月)も関係あるのでしょうか? 「所得がそこそこあるからもう少し払ってください」と言われるんじゃないかと心配になりまして。 軽減の対象外となった場合は、国保税の追加になるのかなぁ?と気になっております。 >国保税の算出自体には旦那さんの所得はつかいません。  と言うことは、今まで納めた税と残りの納付書の税金額は下がることはあるかもしれないけど、上がることはないということなのでしょうか? 回答に質問してしまって申し訳ないですが、お時間がありましたらよろしくお願いします。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

国民健康保険の場合、加入者の前年の所得を基に所得割が計算され、均等割などが加算されて保険料が決ります。 所帯主が国民健康保険に加入しない場合、所帯主の所得に対して保険料は計算されません。 >役所から「H15年分の御主人の所得証明を持ってきてください。国保税の算出に必要なので」と言われました。 従って、そのようなことは有りませんから、市にもう一度確認してみましょう。

kumanokophoo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私も(夫は共済保険なのに?)と不思議に思い、役所に「夫は共済保険です。加入者は私なのですが、私の前年の所得じゃないんですか?)と尋ねたところ、「加入者は奥さんだけでも、世帯主の前年の収入ですから、御主人の所得証明です」と言われました。 保険証は「擬世帯主」が夫、「加入者」は私となっており、以前送られてきた納付書には「世帯主○○さま(夫)、加入者○○様分保険料(妻)」と書かれていました。 夫も、「俺の所得を元にということは、俺は二重加入になるんじゃないの?」と言っています。 役所に問い合わせても、上記のようなことを言われるだけなので、なかなか納得のいかない請求に疑問だらけです。 どうもありがとうございました。

  • shinsen
  • ベストアンサー率28% (101/355)
回答No.1

国税の場合は、個人単位課税なのに対して、国民健康保険料は、世帯単位の算定基礎であるためです。家族に収入があれば、それを合算して保険料を算定します。

kumanokophoo
質問者

お礼

おはようございます。 家族に収入があればということは、今年4月から8月分の国保税は仮の算定であるということでしょうか? 夫の所得証明を出すことで保険料の追加があると考えて良いのでしょうか? 収入が多ければ保険料も高いんですよね? 再びの質問で申し訳ございません。

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