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内定辞退により損害賠償請求の有無

「入社予定日 : 4月〇〇日」と入社予定日が明確に決まっていない内定通知書しかもらってなく、内定承諾書を提出していない状態で 今日内定辞退の連絡を入れたら 「弁護士絡めて別途連絡する」と言われたのですが 損害賠償が発生する可能性はありますでしょうか

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  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (513/1484)
回答No.2

内定辞退者に対して損害賠償を請求できるか? | 労働問題.com https://www.roudoumondai.com/qa/employment/decline_offer.html より以下引用 > 内定承諾書を提出した学生が内定を辞退したいという連絡がありました。 > 内定承諾後に辞退されると採用予定人数が確保できない等、当社に多大な損害 > が発生します。当社としては、辞退の理由も明確でないことから、内定辞退は > 保留扱いとし、本人に再検討を求めました。そのうえで、最終的に内定辞退の > 意思が変わらないのであれば、この学生に損害賠償を請求したいと思います。 > また、来年度の採用に際しては、内定承諾書に「内定承諾書提出後に辞退する > 場合は違約金を請求する」と記載しようと考えていますが、いかがでしょうか。 > > 内定辞退は,民法627条1項に定める労働契約の解約権の行使に該当するの > で,原則14日以上前に告知すれば,理由の如何を問わず,内定者の自由に > 解約することが可能です。企業としては,内定者を説得することは出来ます > が,内定辞退の拒否をすることはできません。また,内定辞退による損害 > 賠償については,原則として認められず,認められるのは例外的に内定辞 > 退が著しく信義に反する態様(例えば,研修等に参加しながら,入社直前に > 理由も無く突如として内定辞退を申し入れるような場合)でなされた場合に > 限ります。また,違約金の合意は労基法16条(賠償予定の禁止)に違反し > 無効となります。 よって、内定承諾後でも労働契約の解約権の行使が合法なので、ご質問内容の場合にはそもそも、内定承諾書を提出していないので、労働契約が締結されていません。損害賠償請求の根拠はまったく存在しません。

その他の回答 (3)

  • kon555
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回答No.4

 職業選択の自由は基本的人権ですから『アホな会社の遠吠え』以上の意味はありません。  あえて言うなら、内定を辞退した貴方の判断が正しい事が証明されましたね。  仮に本当に請求されたり栽培になった場合にも、貴方が何かを支払う必要が生じる可能性はゼロです。

回答No.3

こちらも弁護士絡めて協議します。 と言えばいいだけです。 その程度の「いいかげんな仕事」をしている企業でしょ。 いい加減な状態を作っておいて、いざ確定しなければならない段階で自社に都合のよい確定をする企業ですよ。 この手の企業は法に無頓着です。 逆に入社日を確定しない事による損害賠償を請求しましょう。

  • nowaver
  • ベストアンサー率22% (314/1370)
回答No.1

仮に損害賠償請求されても無視して良いです。 裁判に訴えたら、その会社誰も受けなくなるので自滅します。

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