• ベストアンサー

規程の細則と付則について教えてください

たとえば、ある規程の付則に「本規程は必要に応じて幹事会の承認を得て、細則を設けることができる」と書かれてたら 付則自体も幹事会の承認を得ないと設けれないという事ですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8063/17243)
回答No.4

民主主義的な考えを取り入れた組織なら、規約を制定するのは議会です。国なら国会ですし、マンションの管理組合なら総会です。そういうのがはっきりしていない組織は独裁主義になってもどうしようもありません。町内会でも今どきの組織なら意思決定機関としての総会があります。

tZiUFflc
質問者

お礼

どうもありがとうございました!

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その他の回答 (3)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8063/17243)
回答No.3

会長や副会長に規程を制定する権限はあるのですか?あるのでしたら幹事会とは関係なく規程の付則も制定できます。権限がないのでしたらできません。

tZiUFflc
質問者

補足

ありがとうございます、その辺りについては特に会の規約にも規程にも明記されてないんですよね。 それでいて規程付則に「本規程は、必要に応じて幹事会の承認を得て、細則を設けることができる。」となっていますから、 やはり幹事会の承認必須なのかと思いまして。 しかし会長だし所詮この会のローカルルールだしなんでもありな気もするんですが…

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8063/17243)
回答No.2

規約を制定する権限を持った組織A 規約に従って実行する権限を持った組織(幹事会)B 実行の際に必要となる細則を作る権限を持った幹事会の下部組織C の3つがあるのだと思います。もちろんAとBが同じであったり、BとCが同じであったりすることもあり得ます。 付則は規定の一部ですのでAが作成します。細則はCが作成しますがこの時にはBの承認が必要です。 付則自体(これも規定の一部)も幹事会の承認を得ないといけないといった状況はAとBが同一組織というときや、AがBの下部組織というときにのみ起こります。

tZiUFflc
質問者

補足

今回の場合は、組織の構図的には 会長(1名)→副会長(数名)→幹事会(十数名)→(一気に枝分かれして)各委員会なんですが この場合はおっしゃられるようにそのAとBが同じ組織になるのでしょうか? 会長や副会長がAで、この人たちだけでは付則は設けられないと言う事ですか?

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  • fu5050
  • ベストアンサー率29% (196/658)
回答No.1

普通はそうです。 その規定が幹事会の上部組織が決めたのなら、規定そのものをその上部組織が変更、追加することもありますが、細則を幹事会の承認なしに誰が決めるのでしょう?

tZiUFflc
質問者

補足

ありがとうございます。 会長であっても一人で付則を設けたりは出来ないって事ですよね?

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