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賃貸マンションの競売

1Rの賃貸マンションに住んでます。 抵当権による競売手続きが開始され、先日現況調査が終わりました。 抵当権設定後の契約なので、抵抗できないことは理解済みです。 気分的に嫌なので、いずれ引っ越そうと思ってます。 ①落札が終わり、所有者が変わった時点で原状回復とクリーニング費用の負担はしなくて良いというのは本当でしょうか? ②もしすぐに引っ越す場合は、現在の家主に原状回復とクリーニング費の支払いをしなければいけないのか? 今の契約では敷金を入れてないため、退去時にクリーニング費の負担をすることになってます。素人の考えなので申し訳ないですが、原状回復しても今の家主が新たに賃借人を募集するわけではないのに必要なのかな?と思ってしまいましたが、やはり契約通り必要なのでしょうか? 以上で詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さい。

みんなの回答

回答No.1

抵当権設定後に賃借の引渡を受けていれば競売落札人に対抗できないという借地借家法31条よくご存じですね。 新所有者と新たな契約関係になりますので、従前の敷金の授受等はなかったことになります。借り続ける場合は新規に契約を結ぶことになるので新たに敷金を要求される可能性があります。 また、引っ越すにしても明け渡し請求から6カ月以内に退去しなければならないのですが、その場合でも住み続ける利得がありますので、賃料は発生します。 ①原状回復とクリーニング費用については新たに話し合いになると思います。支払いしなくてもいいとは断言できません。 ②現在の所有者との取り決めの通りです。

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