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相続後の不動産の原価償却費について
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》親が事業を行っていなかった場合でもその不動産を事業で使用している部分は按分して原価償却できるのでしょうか? 減価償却は可能ですが「減価償却の基礎となる取得価額」は相続したときの評価額では無く、被相続人が取得した時の建物の取得価額を前提とします。 残存価額は、その建物を被相続人が取得した時から事業転用時までの減価償却費を差し引いた価額となります。
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- 4810noja
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不動産でも建物のように次第に価値が減っていくものであれば減価償却できますが、土地はそうではないですね。価値が減らないものは減価償却資産ではないですね。 国税庁 No.2100 減価償却のあらまし https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm
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