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同居老親の扶養控除の申告について 

f272の回答

  • f272
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回答No.2

2人以上の居住者の扶養親族に該当する人がいる場合には,重複して申告することはできません。誰の扶養親族とするのかは,通常はお互い話し合って決められます。 もし重複して申告した場合で,実際にどちらの扶養親族にも該当するとすれば,先に申告した人の扶養親族になります。申告が同時である場合には,「総所得金額,退職所得金額及び山林所得金額の合計額」またはその見積額の大きい方の扶養親族になります。 なお,同一の人が配偶者控除と扶養控除のどちらの対象にもなる場合(例えば母が父の配偶者控除の対象で,さらに母が息子の扶養控除の対象になる場合)には,配偶者控除の申告を優先させます。

xianggu
質問者

お礼

ありがとうございます。 控除もさまざまあり、優先順位もあるのですね。 よくわかりました。

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