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労災保険休業時の給与立替払いについて

至急回答お願いします。 社会保険関係の質問になります。 職員が労災で休んでました。 業務災害という事で、8月給与は一旦、会社から立替金で差し引き支給額を支給するよう言われました。 この支給額はあくまで立替金処理して給与費は立てないでとの指示です。 そして後日、労働局から当法人へ労災保険給付として8月給与額の8割が入金になるととのことです。 この場合の経理上の仕訳をご教示くださいませんでしょうか? 仮に本人への給与額が10万円で2万が社会保険料だった場合でお願いします 1️⃣当法人が立替金で一旦、本人へ振り込む時 立替金/普通預金8万円(10万円−2万円) 立替金/仮受金2万円←社会保険料分 2️⃣労働局から労災給付入金時 普通預金/立替金8万円←10万円の8割給付分 3️⃣上記で立替金の残り2万円を雑損失として 雑費/立替金2万円 1️⃣から3️⃣の仕訳で立替金が無くなります。 以上で良いでしょうか? 3️⃣の雑費処理はいかがでしょうか? 雑費でも給与として人件費処理しないといけないでしょうか? アドバイスのほどよろしくお願いします。

みんなの回答

  • oknana
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.2

経理はしていますが、プロではなくて一般的な意見です。 社会保険料は後日、本人から徴収しますよね。 立替金/法定福利費20,000円。 で入金時も法定福利費戻り。のほうがあとで見てもわかりやすいと思います。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8003/17108)
回答No.1

労災で休業中の社会保険料は,会社から賃金が支払われていない場合でも,本人が1/2を負担する義務があります。雑損失とするのは間違いでしょう。従業員から振り込んでもらうか,休業終了後に給与から天引きしてください。それまでは立替金のままです。

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