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公務員の妻は、特別支給の老齢厚生年金は受給できるか

WinWaveの回答

  • WinWave
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回答No.4

奥さまは国民年金第3号被保険者のときは、貴殿が厚生年金保険の被保険者であろうと、奥さまご自身として厚生年金保険に入っているというわけではないです。 奥さまご自身が国民年金保険料を納めないでも良い、といった特例はあるものの、あくまでも国民年金にしか入っていません(国民年金第1号被保険者と同じ扱いです)。 厚生年金保険に入っている人が65歳を迎えると、そこから先はもう、その人を国民年金第2号被保険者と呼ぶことはありません。 第1号でも第2号でもなく、第3号でもないです。 要するに、単に厚生年金保険被保険者とだけ呼ばれます。それだけの話です。 国民年金法の条文を読むと、ちゃんと書かれています。 第1号~第3号の定義も書かれていますし、第2号・第3号のときに国民年金保険料を納める必要がない、ということもちゃんと書かれています。 ほかの回答者さんが不快な思いをされた、ということはありえないと思いますよ。 ほんとうに不快な思いをなさっていたら、ここまで丁寧には答えては下さらなかったと思います。 非常にわかりやすい説明・回答になっていると感じました。私としても参考になり、感謝です。

NN31
質問者

お礼

励ましをいただき、ありがとうございます。 そうですよね、65歳を超えたら第〇号ではなく、ただの「厚生年金保険被保険者」ですよね、ネットでアチコチ調べましたが、何の冠も付いていません。 質問するには、回答いただくには、ある程度の準備・勉強するのがエチケットだと思います。ただ、年金は特に複雑そうで、最近まで基礎年金と国民年金、年金と老齢年金、厚生年金と共済年金との違いもよく知りませんでしたし、今も解らないことが多くて、質問もトンチンカンになってしまいます。 間もなく65歳になります、これまで全く無頓着でしたので、身に迫らないと、なかなか知ろうとする気になりませんね。 どうも、ありがとうございました。

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