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公務員の妻は、特別支給の老齢厚生年金は受給できるか

Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)の回答

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回答No.3

この質問では、特別支給の老齢厚生年金を「公務員(共済年金)だけに与えられたメリット」と思い込んでしまっている点に、誤解の根幹があると思います。 特別支給の老齢厚生年金は、60歳以上65歳未満の期間内に限って時限的に支給されるものですが、以下の要件をすべて満たしさえすれば受けられるものです。 ・ 昭和36年4月1日までに生まれた男性であること ・ 又は、昭和41年4月1日までに生まれた女性であること ・ 国民年金の老齢基礎年金の受給資格期間(120か月)があること ・ 厚生年金保険(共済年金[国家公務員共済、地方公務員共済、私学教職員共済]を含む)に12か月年以上加入していたこと ・ 60歳以上であること したがって、あなたの妻が特別支給の老齢厚生年金を受けられる、ということは、この要件を満たすかぎり、何の不思議もありません。 一方で、「主婦として夫を支えていたことによる‥」などとありますが、厚生年金保険に入っていた期間ではありません。 したがって、妻の特別支給の老齢厚生年金の計算には反映されるはずがないのです。 妻の第3号被保険者期間は、あなたの第2号被保険者期間(厚生年金保険加入期間[共済年金を含む]でもあるのですが、しかし、妻自身としては厚生年金保険に加入してはいません。あくまでも国民年金のみの加入です。 ここを「(自分が厚生年金保険に入っているのだから)妻も厚生年金保険に入っている」と勘違いしてしまう方が、大変目立ちます。 しかし、そうではないわけです。 そのため、おすそわけだの何だのという以前の問題です。勉強不足が過ぎる、と言わざるを得ないと思います。 もう1つ、特に注意すべきことがあります。 あなたは1956年(昭和31年)生まれですから、昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までに生まれた男性といったことで、62歳から特別支給の老齢厚生年金を受けていますね。 そして、2021年(今年/令和3年)に65歳に達するので、本来の老齢厚生年金(老齢基礎年金も)を受けることになると思います。 あなたの65歳到達月(「満65歳の誕生日の前日」がある月)は何月になるでしょうか? あなたが65歳到達月に至ると、もしも、あなたがそれ以降も厚生年金保険に加入し続ける(70歳直前までは入れます)としても、実は、第2号被保険者とはならなくなります。 非常にややこしいのですが、65歳以上の人は、厚生年金保険被保険者であったとしても国民年金第2号被保険者としては扱いません。 このときに、あなたの妻は1964年(昭和39年)の3月生まれなので、まだ60歳には達しておらず、一見、国民年金第3号被保険者で居続けられるように思えてしまいます。 ですが、あなたが65歳に達したときから、実は、あなたの妻は、国民年金第3号被保険者にはなることができません。 つまり、60歳を迎えるまでの間、あなたの妻は、自ら国民年金保険料を納めなければならなくなります(国民年金第1号被保険者)。 ここは、大変な盲点となりますので、十分にお気をつけ下さい。 ここを未納のままにしてしまうと、あなたの妻の老齢基礎年金や老齢厚生年金に影響してくるだけではなく、万が一障害を負ってしまった場合の障害基礎年金さえ受けられなくなってしまいかねません。 とにかく、もうちょっとちゃんと年金制度の基礎を理解していただきたいな、というのが本音です。 そうしていただかないと、誤解が拡がって、年金に対する著しい不信感にさえつながりかねませんから。 大変複雑ではあるものの、年金制度は結構良く構築されており、民間の生命保険等と比べたらはるかに低コスト・低リスクで、それなりの支給を受けられるものなのですよ(支給額に決して十分とは言えないものがあるにしても‥‥。)。  

NN31
質問者

お礼

毎回わかりやすく丁寧にお教えいただき、ありがとうございます。 完全に混乱していました、「特別支給の老齢厚生年金」は60~65歳に支給開始が変更となったことに対する激変緩和措置で、すべての職種に平等ですね。 年金は私しか支払っていないですが、妻は3号被保険者であり支払っていると見なされるものと勘違いしていることを、今お教えいただき初めて知りました(お恥ずかしい限りです)。 また、私が満65歳になると妻は3号から外され、無職の妻自身が年約20万円もの国民年金保険を支払わなければならなくなると聞き、その対応の準備はしています、念押しありがとうございます。 「65歳以上の人は、厚生年金保険被保険者であったとしても国民年金第2号被保険者としては扱いません。」とのことですが、では第〇号被保険者というのか等、興味を持ちました、もうちょと勉強してみます。 不快な思いをさせまして、申し訳ありませんでした。

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