• ベストアンサー

公務員の妻は、特別支給の老齢厚生年金は受給できるか

Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)の回答

回答No.1

女性の場合、昭和41年4月1日までに生年月日があれば、特別支給の老齢厚生年金を受けることができます。 支給開始時に60歳以上で、老齢基礎年金の受給資格期間(120か月)を満たしており、かつ、厚生年金保険被保険者期間が過去に12か月以上ある、ということが必要です。 定額部分(65歳以降の老齢基礎年金に相当する部分)と報酬比例部分(65歳以降の本来の老齢厚生年金に相当する部分)から成るものの、報酬比例部分しか支給されません。 支給開始は、63歳到達月の翌月分から(もしくは64歳到達月の翌月分から)です。 昭和39年4月1日までの生まれの女性であれば63歳、それ以降昭和41年4月1日生まれまでの女性であれば64歳です。 なお、障害者特例(障害厚生年金3級以上の障害の状態に相当する場合。但し、障害厚生年金の受給の有無は問われない。)の適用を別途請求した場合には、特例的に、定額部分も併せて受けられます。 あなたの妻の場合、国民年金第3号被保険者としての期間があるわけですから、当然、老齢基礎年金の受給資格期間は満たしています。 第1号(自ら国民年金保険料を納付する20歳以上60歳未満の期間)、第2号(厚生年金保険被保険者である65歳未満の期間)、第3号(第2号の被扶養配偶者である20歳以上60歳未満の期間)を合算するわけですから、そのようになります。 このとき、第3号とは「第2号の被扶養配偶者」であるわけですが、あなたが公務員であった期間は、厚生年金保険被保険者期間と同じく「第2号であった期間」となるため、妻の第3号に関しても問題ありません。  

NN31
質問者

お礼

早速の明快なご回答ありがとうございます。 妻は、昭和39年3月生まれなので満63歳から受給されるということですね。 私と同様に誕生日の3ケ月程度前(令和8年12月ごろ)に年金請求書が送られてくると思っておきます。(でも、少額でしょうが…) 丁寧なご回答、重ねてお礼申し上げます。

NN31
質問者

補足

質問者()NN31)です。 年金定期便を捜して見てみたら、私(夫)は受給開始年齢62歳で「特別支給の老齢厚生年金」として、厚生年金-厚生年金保険-公務員厚生保険年金期間(国家公務員・地方公務員)-経過的職域加算額(共済年金)の欄に、現在受取っている特別支給20数万円が明記してあります。 一方、妻は受給開始年齢63歳で「特別支給の老齢厚生年金」として、厚生年金-一般厚生年金期間-報酬比例部分の欄に、私の1/20以下の約9千円が明記してあります。 年間約9千円とはかなり少ないですが、これは、妻が結婚以前に数年民間に勤めたことによるものではなく、ほんとうに30数年間の公務員(私)の妻である3号被扶養者として受給できる金額ということなのでしょうか? ご存知でしたらお教え下さい、宜しくお願いします。

関連するQ&A

  • 加給年金は、妻が特別支給を受給したら振替加算?

    お世話になります。 私(夫)は、満65歳となり妻が対象の加給年金(390,500円)を受給できることとなりました。 一方、妻は昭和38年度生まれの専業主婦ですが、20代の3年間ほど民間会社に勤務したことから、満63歳から特別支給の老齢厚生年金が約1万円受給できると「ねんきん定期便」に明示されています。 そこでご質問ですが、私の加給年金の打切りから妻の老齢年金への振替加算は、妻が満63歳(特別支給時)か、あるいは満65歳(本来支給時)か、どちらでしょうか? また、妻満63歳時だとしたら、約1万円の特別支給の受給手続きをしなかったら、私の約39万円の加給年金は打切りとならずに妻満65歳までの2年間引き続き受給できるのでしょうか? さらに、振替加算は妻の老齢基礎年金でしょうか、あるいは老齢厚生年金でしょうか? 年金機構のHPとその他のHPとで異なる解釈ができ、情報混乱に陥っています、宜しくお願いします。

  • 特別支給の老齢厚生年金を受取ったら、加給年金は停止

    お世話になります。 妻は年下で、かつて2年ほどのみ民間会社に勤務し厚生年金保険を掛けていましたがそれ以外は専業主婦で、私(夫)は現在加給年金を受取っています。 妻のねんきん定期便には、特別支給の老齢厚生年金(約4万円)が63歳から支給されると明記されています。 ここでご質問です。 妻が特別支給の老齢厚生年金(約4万円)を受給したら、私(夫)の加給年金(約39万円)は支給停止となりますか。 あるいは、今年度からの年金改正で、老齢厚生年金(約4万円)を受給しなくても、私(夫)の加給年金(約39万円)は支給停止となりますか。 それとも、妻の厚生年金保険加入期間は約2年なので、妻が特別支給の老齢厚生年金(約4万円)を受給しても、私(夫)の加給年金(約39万円)は引き続き妻が満65歳となるまで受給できるのでしょうか。 宜しくお願いします。

  • 配偶者加給年金と配偶者自身の特別支給の老齢厚生年金

    ここで、年金についてお教えいただきお世話になっています。 私・夫は間もなく満65歳となり、老齢厚生年金を受給開始しますが、併せて妻に対する加給年金も受給します。 そして、妻も数年後には、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受給する権利が発生しますが、妻は結婚前に数年間の1度だけ民間会社に勤務して厚生年金保険を納付していたことによるもので、ねんきん定期便によれば、僅か9千円ほどです。 そこでご質問です。この9千円ほどの年金請求をしても、私の加給年金約40万円は支給停止とならないでしょうか。 妻が20年以上厚生年金保険に加入していなければ、夫40万円も妻9千円も両方受給できるように読める記事もあり、混乱しています。 どうぞ宜しくお願い致します。

  • 特別支給の老齢厚生年金について

    S26年の7月うまれの父がいます。 昨日のスマステーションの年金の企画を見てて、 ことしの3月31日時点で、54歳以上の男性には60歳から年金をもらえる特別支給の老齢厚生年金があることをしりました。 でもネットで調べてみると、26年生まれの男性は 65歳から支給となるんですが、ということは特別支給の老齢厚生年金はもらえず、普通の年金がもらえるだけなんでしょうか? ちなみに、厚生年金には18からかけているそうです。 ド素人なので、できるだけわかりやすく教えていただけると幸いです

  • 老齢厚生年金の支給停止額について

    昨年の12月で44年間勤めた会社を止め、今年1月に64歳の誕生日を迎えました。 昭和23年生まれのため、64歳から老齢厚生年金が満額受給できると思っていましたが、 本日年金機構から年金決定通知書が届き、内容を見たところ支給停止額が84万円もありました。 妻は59歳の専業主婦なので加給年金を含め、270万円程度を予定していたため大きな誤算です。 この支給停止額はどのようにして決まるのでしょうか?

  • 特別支給の老齢厚生年金について質問です

    父の特別支給の老齢厚生年金について質問です。 父は今年62歳で申請すると今年の誕生日から特別支給の老齢厚生年金を受給出来るそうなのですが、現在まだ働いていて厚生年金保険料を支払っているので仕事を辞めないと受給できないためどうするべきか悩んでいます。 特別支給の老齢厚生年金だけだと収入が減ってしまうのでアルバイトをするか、会社に勤めたまま受給できる年金を受給するかというところなのですが、特別支給の老齢厚生年金というのはこのタイミングで申請しないと受給出来なくなってしまうのでしょうか? 例えばこのタイミングで申請せずに働き続けて65歳までに体調不良などで働けなくなった時に申請して受給する事はできるのでしょうか? また、今のうちは働きながら受給できる年金を受給して働けなくなった時に特別支給の年金に変更するという事はできるのでしょうか? 質問が分かりにくくて申し訳ありませんが教えて頂ければと思います。

  • 特別支給の老齢厚生年金って?

    父が昭和22年生まれで今年60歳を迎えます。そこで年金の事で質問なのですが、『特別支給の老齢厚生年金』というのがありますがこれは受け取りを遅らせたら(繰り下げ?)今後の年金受け取りに有利になったりしますか?また、仮に特別支給の老齢厚生年金を受け取る場合にアルバイトしたら支給額を減らされたりしますか?もしあれば年収いくらまでか等教えてください。社会保険庁のHPをみたのですが、あえて貰わない措置をとる理由が見当たらなかったので60歳になったらすぐに貰っても構わないのかなと思ってしまったのですが、とにかくややこしくて理解が出来ないので、ご教授ください。また、過去にも似たような質問がありましたが数年前で制度が変わっていたらと不安に思い質問させていただきました。社会保険事務所に行けば良いのでしょうが、父は勤めているためなかなか叶わないのでこちらで教えていただければと・・。

  • 特別支給の老齢厚生年金の受給権の消滅について

    質問があります。 65歳まで働いていた場合、特別支給の老齢厚生年金の受給権が消滅すると、老齢厚生年金の額がそっくり特別分が65歳以上からなくなって 受給額が大幅に減るということはあるのでしょうか? 60~64までしかもらえないとなると、厚生年金とは何なのかと不安にありましたので… どなたか教えて頂けるとありがたいです。

  • 特別支給の老齢厚生年金の停止分について

    母(昭和13年生まれ)は、昔会社で厚生年金に入っていたことがあり、60歳から特別支給の老齢厚生年金をもらっていました。 しかし、61歳のときに、国民年金の繰り下げを実施したところ、厚生年金かどちらかしか選択できないと言われたそうです。そのとおり、その後の厚生年金の金額は支給停止となっていました。 65歳になり、特別支給の老齢厚生年金は消滅したため、金額を裁定して、60歳のときにもらった厚生年金額の1/3程度の金額が国民年金に上乗せされていました。(微々たる金額です) ここで、母からの質問です。 61歳~65歳まで停止された特別支給の老齢厚生年金は、もうまったく戻ってこないのでしょうか?母は厚生年金も国民年金もせっかくかけたお金なのに理解できないと言っています。よろしくお願いします。

  • 特別支給老齢年金の受給

    よろしくお願いします。61歳の男性です。現在も勤務し厚生年金をかけています。61歳から受給できるとあったので、ねんきん定期便のハガキを持って年金事務所へ行き、特別支給老齢厚生年金を受給できるのか確認しましたら、年金額と給与で28万円を超えなければ特別支給老齢厚生年金を受給できると説明を受けました。その後年金受取の申請書が届いたので申請しました。約一ヶ月後に、年金証書が届きましたが、全額支給停止額になっていました。理由は、「厚生年金保険の被保険者であるため」とあります。給与は23万円、特別支給老齢厚生年金額は54万円弱なので、月額28万円を超えないと思うのですが、年金事務所の説明不足なのでしょうか。