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忌引休暇の時は公休日を忌引休暇に含める?

noname#250664の回答

noname#250664
noname#250664
回答No.1

忌引休暇はあなたが当社というようにあなたの会社の就業規則であって法律で定められたものでなく各企業の任意で、忌引は有給で消化という会社も多いのです。(忌引は欠勤扱いにならないが有給ではないので給与がでない会社も多い) よって会社での規則に従うしかないという事になり部外者が意見できるものではありません。 今後については社員の代表と会社側と話し合い、就業規則に忌引についての細則を決めることだと思います。

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