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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養家族について教えて下さい)

扶養家族とは?長男の扶養から抜ける方法と税金の課税額について

masa31の回答

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  • masa31
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回答No.3

まず扶養家族になれる条件というのは、年間所得38万円以下で生計を一とする者になります。 収入から経費を引いた残りが「所得」になります。 「生計を一」というのは一緒に暮らしているとか、お財布が同じとかといった様な意味合いです。 離れて暮らしていても仕送りがある場合などは生計が一とみなされます。 御主人さんはすでに扶養から外れ、自分自身の申告は終えている様なので、あなたがどちらの扶養になるかというところですが。 御主人さんと息子さんお二人の税率によります。 基本的にあなたのお年が70歳を越えていなければ、御主人さんの場合は「控除対象配偶者(所得税控除38万)」もしもあなたに収入がないようでしたら「配偶者特別控除(所得税控除最高38万)」、息子さんの場合は「一般扶養(所得税控除38万円)」の金額を所得控除として算入できます。 70歳を越えている場合は御主人さんが「老人控除対象配偶者(所得税控除48万)」同じくあなたに収入がなければ「配偶者特別控除(所得税控除最高38万)」、息子さんが「老親扶養(所得税控除48万+同居の場合は同居加算分10万円)」の金額を所得控除として算入できます。 恐らく御主人さんが年金をもらい始めたという事で、あなたのお年が70歳を越えていないと仮定すると、所得控除として受けることができる金額は、御主人さんが76万、息子さんが38万となります。 この場合は所得控除×税率が上の方の扶養になる方が得になります。 雑駁に考えると所得控除の金額に税率をかけた金額が大体の所得税の増減の金額になります 御主人さんは所得税がかかっても税率が10%だと考えられるので、息子さんが10%であれば御主人さんの扶養になるのが得になります。 ただ、御主人さんの扶養になった場合、所得控除を使いきることなく御主人さんが非課税になってしまう事もあるので注意が必要です。 例えば御主人さんが65歳以上であれば恐らくあなたを扶養とせずとも、年金収入が170万円ぐらいであれば年金の計算で収入から140万を引いた30万が年金所得となるのでご自身の老年者控除65万と基礎控除38万で非課税となります。 この場合はあなたが扶養になってもならなくても非課税です。 65歳以下であっても年金収入170万円の場合は年金所得が90万円となるので、配偶者を扶養することにより所得控除が76万受けれる場合でも、実際は基礎控除38万の残り52万円までしか控除として使えません。 さらに、息子さんの会社からあなたを扶養することで家族手当が出ている場合、例えば1ヶ月に5000円などの金額であれば、その年間60000円の家族手当が受けられなくなってしまうという部分もあります。 ちなみに御主人さんが息子さんの扶養から外れる場合は修正申告をすることになります。 上の計算と同様に扶養から外れることによって増額になる金額は、雑駁でよければ所得控除×税率になるので、息子さんが10%の税率であれば一般扶養38万×10%で38000円、20%であれば一般扶養38万×20%で76000円ぐらいになるかと思います(実際は細かい計算などがあるので正確にこの数字にはなりません)。 さらに自主的に申告をした場合は過少申告加算税がかかりませんが、税務調査などによる更正を受けた場合は税額に対して過少申告加算税や延滞税がかかる場合があります。 また、確定申告をすることにより地方税も同様に修正されますのでご注意下さい。 金額や税率が若干の制度が違うだけで基本的な考え方は所得税と同様です。

greatpanda
質問者

お礼

本当にありがとうございました・・・ 息子も、親孝行と思って扶養家族としてくれたのが、かえって逆になってしまいました。 支払うべき税金ですから、当然ですが、息子に申し訳なく思います。主人にも扶養してもらい、息子にも扶養してもらっていたのが、発覚してなんとも、無知で情けないです。 ご親切にありがとうございました・・・

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