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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:子どもの扶養について)

子どもの扶養についての質問

SK8UH1の回答

  • SK8UH1
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回答No.5

念のため、【税法上の】「合計所得金額」について補足です。 --- まず、【税法上の】「所得の金額」は、原則として「収入-必要経費」で計算した【残額】です。 ただし、「給与収入」については【必要経費ではなく】「給与所得控除(きゅうよしょとく・こうじょ)」というものを差し引くことになっていますので、「給与収入-給与所得控除額」で計算した【残額】が「所得金額」になります。 このように、「どのような収入か?」によって「所得金額の計算方法」が違っていて、大きく【10種類】に分けるルールになっています。 (参考) 『所得税……所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1300.htm --- 「所得税」にしても「個人住民税」にしても、このように【種類ごと】に「所得の金額」を計算して、さらにそれらを「合計」してから(「所得控除」などを考慮したうえで)税額を算定することになります。 ただ、【税法上の所得】の合計の仕方には【税法上の独特なルール】があるため、単純にすべての所得を加算すればよいというわけではありません。 具体的には、「総所得金額」「合計所得金額」「総所得金額【等】」という「3種類の所得の合計額」が存在します。 このうち「扶養控除」や「配偶者控除」の要件になっているのが「合計所得金額」ということになります。 (参考) 『市県民税→所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html ※ページ下段を参照 ※「市県民税(個人住民税)」についての解説ですが、原則として「所得税」も同じです。 --- 『所得税……寡婦控除>合計所得金額|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 >『所得税……寡婦控除>合計所得金額|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 >「合計所得金額」とは、……、……、……、……、……、……の繰越控除を適用する前の【総所得金額】、……、……、……、……、……、……の合計額をいいます。 --- なお、「総所得金額」「合計所得金額」「総所得金額【等】」を正確に区別(計算)するには専門的な知識が必要になりますので、とりあえず「自分に関係あること」だけを理解しておけば問題ありません。 たとえば、「給与所得の【1種類】しか所得がない人」は、通常は「総所得金額=合計所得金額=総所得金額【等】」となります。(例外もあるので「100%」ではありません。) 一方、「給与所得【以外の】所得がある」場合は、各種の【税法上の特例】が適用されることが少なくないので、3つの合計額に違いが生じることもままあります。 --- 細かいことを言い出すときりがないのでとりあえずこれくらいにしておきます。 なお、【税法上の取り扱い】の判断で迷った場合の相談先は「最寄りの税務署」になります。 ただし、「税務署(や国税局)」は「国税を取り扱う国の役所」ですから「地方税」である「個人住民税」は管轄外となりますのでご注意ください。 ちなみに、「所得金額の計算方法」など基本的なルールは「所得税」のルールがそのまま「個人住民税のルール」にもなっています。 ただ、「非課税限度額」など「所得税にはないルール」もありますのでそういう相談は税務署の管轄ではなく「市町村(の役所)」の管轄になります。 (参考) 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/ 『『わからないことは税務署へ相談に行こう』というときの注意点』(更新:2018.10.25)|モロトメジョー税理士事務所』 https://useacc.com/2017/09/27/consult-with-the-tax-office/

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