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生活保護やケースワーカーなどについて質問です

以前にも 元嫁の生活保護のケースワーカーについて質問したのですが また、いくつか質問させていただきます (1)ケースワーカーは訪問の際、あるいは区役所は預金通帳や、財布の中身をチェックすることはあるのでしょうか? (2)来年4月に子供が小学校に入学予定で、引っ越しも考えているようなのですが、私がどこの小学校に在学している、また、元妻の住まいを知っていることは役所のルール、元妻が生活保護を受給するに当たり 役所のルールに違反しているのでしょうか? 正直申しまして、私達夫婦が離婚した理由のなかに経済的理由が挙げられます。 3人家族を養う経済力が私にはありませんでした。 そこで離婚をしたわけですが、子供が小さいことや、元妻も持病があるので、私と元妻と子供の家は近所です。 元妻は持病もあるので生活保護を受給しています。近くに住むことは2人で話して決めました しかしながら、今になって、私が近所に住んでいると、ケースワーカーや地域の民生委員にばれて、生活保護や児童扶養手当が受給できなくなるかもしれない、児童扶養手当がもらえなくなるかもしれないということで、私に引っ越しするように要求してきました。また不正受給とみなされた場合は、その受給した金額を私が払わなければいかなくなると言っております 質問です (3)私は引っ越ししないといけないのでしょうか? (4)家が近所だと、生活保護や児童扶養手当がもらえなくなることはあるのでしょうか?私が不正に元妻に現金を渡しているといことは一切ございません。 いつも毎月養育費を指定の口座に振り込んでいるだけです。 (5)不正受給とみなされた場合、私がこれまでの受給されたお金を返還しないといけなくなるのでしょうか 沢山質問をしてすみません。 宜しくお願い申し上げます。

みんなの回答

noname#246130
noname#246130
回答No.4

偽装離婚と思われるのではないかと不安に思われているようですが、 生活保護者と元配偶者が友達でいるケースも多くあります。 あなたには子供の扶養義務があり、子供に会う権利もあります。 近くに住んでいるから生活保護の打ち切りとは考えにくい。 「あなたの元妻が生活保護を受給しており、あなたにはその妻との間にできた一人娘の扶養義務があります。どれだけ援助ができるか、所得を証明できるものを提出してください」 と市役所の生活福祉課から送られてきた実例もあります。 仮に、あなたが経済的に安定すれば元妻との再婚もできます。 ただ、今は経済的に援助もできない、養うだけの余裕がないだけ。 そのように社会福祉事務所に話せばいいのではないでしょうか。

回答No.3

1)ケースワーカーはいつでも預金残高を確認できます。 いかなる金銭養育費も収入とみなされますので、収入申告しないと、不正請求になります。 2)生活保護では自己都合による引っ越し費用は、援助されません。 3)離婚原因がDVなどであれば、引っ越しする必要がある。 4)1)同様 5)不正受給した金額は、返還する必要がある。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6232/18574)
回答No.2

結論から言うと 離婚すれば赤の他人ですから 無関係です。 福祉事務所というものは 弱者の味方のような顔をして 実態はそうではない。とんでもないブラックな輩です。公金の裏金製造機関と言ってもいいようなところです。いろいろと難癖をつけてきます。何も知らない無知な人だと思ってつけこんでくるのです。 図書館に「生活保護手帳」という本があります。保護に関する権利などが事細かに記載されているので 隅々までしっかり読んでおきましょう。元奥様にも勧めておいてください。 ケースワーカーは権利の告知を積極的におこなわないどころか 逆に隠蔽しようとします。 憲法で保障された権利なのですから胸を張って主張していいのです。 財布の中身・・・これは一番最初に 現在の所持金を質問されますが 口頭で答えるだけでいいのです。財布を改めるようなことは拒否していい。 最初に 什器備品類は 月々の保護費とは別枠で 一定の範囲内ですけど予算が下りています。 キッチン用品 ガスレンジなど 寝具 照明器具 石油ストーブ など 眼鏡などは2年に1度新調できます。 都内でしたら 都営交通の無料パス 都バス 都営地下鉄 舎人ライナー 養育費は 収入とみなされますから 保護費から差し引かれます。 だから記録に残るような渡し方をしてはいけません。 口座振り込みはだめです。まるっきり無駄になってしまいます。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4759)
回答No.1

下記のURLを冷静にじっくり、お読みください https://rikon.vbest.jp/columns/330/ 生活保護受給を受けるために「偽装離婚」する人たちがいることは事実です ※生活保護を不正受給するため、借金逃れするため、子どもを保育園に入れるためなどの目的 またこれは、証拠が揃うと「詐欺破産罪」(破産法265条)として、犯罪者になります それを疑われることをしてくれるな・・・ということですから、冷静に自分がするべき行動を考えましょう

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