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身体障害者の雇用契約満了後の失業給付金と傷病手当金
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- 雇用保険
お礼
ご親切に詳細なご指摘をありがとうございました。また、就労に関するご提案を頂き誠に感謝します。
補足
再度、待期日の考え方をご指摘と説明をありがとうございました。いろんなサイトを見て確認しました。 ご回答の中での 待期日の考え方は3日間で3日以上でないことが理解できました。また、待期日は3日連続であれば在職中のどこかで完成している事。待期期間は土日祝、有給でも可能。この連続3日間が給与の支払対象日であってもかまわない。 医師による労務不能証明は、第1日目から証明してもらう必要がある。 4日目以降は第4日目としてどこかで休めば良く、この期間から傷病手当金受給対象となる。4日目以降「労務不能の証明」を医師から受けることが必要 待期日3日と傷病手当金支給開始の考え方(例) ・待期日:9月19日(土)・20日(日)・21日(月)の連続3日で完成 ・22日以降の連続無給休暇がら傷病手当金支給対象となる ・22日以降に医師から「労務不能証明」を受ける ・労務不能は、休み始めた第1日目19日から始まる ・待期日が完成しているので第4日目としてどこかで休めばいい つまり、第1日目・第2日目・第3日目は必ず連続で休む‥‥。 その後の第4日目[休みの日]はどこにあっても良いので、第3日目と第4日目との間に「出勤日」が挟まることはあり得る。 という記述が参考になりました。 雇止めの件ですが、ハローワーク相談窓口に出向いて(電話できません)詳細を話して今後どの様にしたらいいのか、2~3日中に相談に行くつもりです。 平日勤務中は調べ事もできないので帰宅後、ネットなどで調べています。やはり事前情報などないとどう展開していいのか分からない、不利な展開になるなど、危惧しています。 おっしゃる通り、私だけの問題ではなく、あとに続く障害者の方達のためにもきちんと対応しないといけないと思っています。 どうするか情報収集と力になれる機関と相談して決めたいと思います。