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住民票の前住所について

宜しくお願いします。 ここ5年程でH県→F県→K県→S県と転居しております。 前住所はK県の住所が記載されると思うのですが、 これをH県の住所にしてもらうことはできるのでしょうか? 車を購入するにあたって、下取りしてもらう車の登録がH県になっており、 ディーラーに「役所で言ったらしてくれる」と言われたのですが・・・。 本当に出来るのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • masa31
  • ベストアンサー率62% (50/80)
回答No.4

住民票はその住所地に住んでいる(住んでいた)という証明ですので、この場合に簡単に市区町村が前住所をH県にすることはあり得ません。 それを役所が勝手にした場合は役所自身が公文書偽造に問われますし、あなたがS県の前には実際にはH県にいたとしてしまうと、あなた自身が虚偽の転出入の届けを行ったとされてしまいます。 ディーラーの人は気軽に言っているようですが、そんな事はできません。 この場合は、本籍地にて「戸籍の附票(ふひょう)」を取って下さい。 戸籍の附票は戸籍ができると同時にその戸籍に記載されている人の住民票の動きを一覧にしているものです。 請求の際は戸籍の謄本や抄本とは違うものなので気をつけて下さい。 注意する点としては「戸籍の附票」はその『戸籍ができてから』の住民票の移動の記載ですので、 H県・F県・K県・S県の移動の最中で本籍地が動いたり、あなたが婚姻などによって親元の戸籍から抜けて新しい戸籍を作った場合は、今の本籍地の前の戸籍の附票も必要になるというところでしょうか。 窓口および郵送での請求の場合は本籍地にて「H県・F県・K県・S県」のつながりが分かるものが欲しいと請求すれば探してくれるでしょう。 その時にその市区町村での戸籍の附票の記載が途中からのものであれば前本籍地に請求して欲しい旨のアドバイスぐらいはしてくれるはずです。 除かれた住民票及び戸籍の附票の保存年限は5年間になるので、それ以前のものが集まらない場合は陸運局に個別に相談になるかと思います。

miemie75
質問者

補足

丁寧な回答ありがとうございます。 とても分かりやすくて助かります。 とてもお詳しいようですので、質問をさせてください。 車を購入するのは夫です。 S県に来て婚姻届を提出しましたが、 本籍地は元も現在もH県です。 H県にはH11~13年に居住していました。 この場合は、保存されているのでしょうか?

その他の回答 (5)

  • masa31
  • ベストアンサー率62% (50/80)
回答No.6

#4です。 補足への回答になりますが。 S県にて婚姻届を出した時にすでにS県に居住されていた場合は残念ながらS県の住所しか載っておりません。 この場合、婚姻前の戸籍の附票を取り寄せるようになるかと思います。 お二人とも初めてのご結婚であれば、H県の戸籍は旦那様のお父様が筆頭者になっていると思いますので、そちらの旦那様の戸籍の附票を取り寄せることとなると思います。 もしも旦那様が再婚ということであればH県の戸籍は旦那様が筆頭者になっており、その後S県に転籍(戸籍を移動する手続き)してきたと思いますので、その戸籍の附票を取り寄せて下さい。 戸籍の附票が除かれるのは、その戸籍に載っている人が婚姻や死亡等で誰もいなくなってしまった時になります。 S県にて婚姻届を提出して5年経っていない場合は恐らく保存されているかと思います。 ちなみに、市区町村によっては保存年限を過ぎていても証明をしてくれるところもあるようです。

miemie75
質問者

お礼

ありがとうございました。 筆頭者を義父にして請求すれば良いのですね。 ディーラーには、行政書士に確認してもらうようにお願いしました。 適当なことを言われてこちらとしても困ってしまったので、 他の方が同じ目に遭わないように、本人にも確認してもらおうと(笑) 月曜日には附票を請求しようと思います。 本当にありがとうございました。

回答No.5

こんにちは。 住所の変遷が分かるのは、「戸籍の附票」というものです。本籍地がある市町村で交付を受けることができます。H県にお住まいの時から本籍地を変更していなければ、その書類で変遷すべてが分かります。(戸籍謄本・戸籍抄本には住所の記載はありません) もし、住所変更にともない、転籍もしているとなると、その前の本籍地の市町村で「戸籍の附票の除票」も取る必要があるかもしれません。その場合は、まず今現在の本籍地で戸籍の附票を取得して、役所の担当者に事情を話し「自分はどういう風に書類を揃えればよろしいか」尋ねるとよろしいと思います。

miemie75
質問者

お礼

非常に解りやすい回答ありがとうございました。 婚姻で新しい戸籍が作られた場合はどうなるんでしょうか? S県に来てから婚姻届を出したので、 新しい戸籍だとS県の情報しかありません。 前の戸籍も今の戸籍も同じ住所なのですが、 (夫の車なので、姓は変わりません) やはり本籍地で確認する方が良いようですね・・・。

  • hamburabi
  • ベストアンサー率28% (23/81)
回答No.3

ナンバーの変わる県を3回移動し1回目の住所のままにしていた車を廃車しましたが提出した書類は住民票ではなく戸籍抄本で行いました。 戸籍抄本を使用する理由は、住民票では現在の住所の1つ前までは記載されていますがそれ以前の住所が記載されていない為、車検証の住所を確認出来ない為です。 戸籍抄本ですと、生まれてから移動した全ての住所が記載されているので車検証の住所が確認出来ます。

miemie75
質問者

お礼

参考にさせていただきます。ありがとうございました。

  • piyotarou
  • ベストアンサー率38% (233/602)
回答No.2

住所の履歴が分かれば、手続きは可能だと思います。 住民票に記載されている前住所を役所で訂正すると言うことは、#1さんが回答されているとおりできません。 戸籍の付票を役場の窓口で請求してください。 戸籍には、転籍した場合には記録が残りますが転居の記載はないと思います。 本籍地の役場でしか発行出来ないと思いますので、ご注意ください。

miemie75
質問者

お礼

参考にさせていただきます。ありがとうございました。

noname#9345
noname#9345
回答No.1

こんにちは。 私も同じような経験をしたことがありますが、お役所が住民票の記載事項を変えるなんてことは「公文書偽造」になってしまいますので無理です。 私の場合、戸籍抄本を提出しました。戸籍の方には、これまでの住所が全部記録されていますので、何回引っ越ししてもOKです。

miemie75
質問者

お礼

参考にさせていただきます。ありがとうございました。

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