住民票の移動手続きをしていない場合、会社の送付物にどう影響するか

このQ&Aのポイント
  • 会社員が住民票の移動手続きをしていない場合、会社の送付物に影響が出ます。
  • 住民票が無い場合、役所から会社に送られてくる回答は「そんな人いません」という内容になるでしょう。
  • 円満退社ではないため、役所からの連絡があった後は会社との関係を断ちたい場合、どのような流れになるか詳しく教えてください。
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住民票が旧住所のまま

会社員です。昨年現在の場所に引っ越しました。その当時勤めていた 会社には住所変更の申請は済んでいますが、住民票の移動はまだしてません。 本年度の扶養申告用紙には(住民票が無い)現住所を記載しております。 現在私はこの会社には退社しております。 会社の方で、多分年末に、年間の支払い金額の明細などを従業員の住所の 市町村に送ると思いますが、当然住民票が無ければ、”そんな人いません”という 内容の回答が役所から会社に来ると思います。その後はどうなるのでしょうか? 円満退社ではないため、その会社とは今後極力関わりたくありません。 とりあえず、役所から住民登録が無い旨の連絡が来た後は どういう流れになるかを教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#166256
noname#166256
回答No.4

No3です。 補足いただきましたので回答します。 住民税はあくまで1月1日現在の住民登録地に100%の課税権があります。ただ、実態として 別の場所に居住している場合にはそこでの課税も出来ますが、居住や住民登録の実態に 応じて按分ということは行いません。 極端な例を挙げますと、平成24年中に所得100億円を稼いだ方がいらっしゃった場合、 12月30日に亡くなった場合にはその方にかかる住民税は発生しません。1月2日に亡くなった 場合には住民税が発生し法定相続人に支払の義務が生じます。 住民税は1月1日時点の住民登録地若しくは居住地が最重要事項で、それ以前の途中経過を 考慮することはありません。 ですので補足の例の場合にはA市の取り分は0円ということになります。

regulus773
質問者

お礼

再度ご投稿ありがとうございます。 やはり、早めに転居届けを出すことにします。

その他の回答 (3)

noname#166256
noname#166256
回答No.3

住民登録、住民税どちらも業務として担当したことがあります。 本来であれば居住地と住民登録地が同一であるのが住民基本台帳法上の大前提ですが 世の中、質問者様のようにそうではない方が沢山いらっしゃいます。 そのような場合には地方税法第294条第3項の規定により実際の居住地である、現在お住まいの 自治体に住民税の課税権が発生しますが、住民登録地との二重課税にならないよう会社の方に 住民登録地を尋ねることになります。 その際に会社で住民登録地を把握していれば役所に教えて終わりでしょうし、把握していない 場合には会社によっては質問者様と連絡を取ろうとするかもしれません。 情報が少ないので断言は出来ませんが、今のうちに実際の居住地に住民登録を異動されたほうが 今後いやな思いをする可能性が減ると思います。

regulus773
質問者

補足

ご投稿ありがとうございます。 便乗質問になりますが、では異動届を出して転居した場合、例4月にA市からB市に 転居、この場合来年の1月1日にB市に居住していれば、住民税などはB市に納める ことになりますが、この場合、A市の取り分はないのですか?単純に3月までA市 に住んでいたので、A市はB市に3ヶ月分を請求出来そうな気がしますが。。。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

ANo.1です。補足です。 質問文を読み直してみましたが「正しく住民登録すれば良い」ように思うのですが、私が質問を読み違えているのでしょうか?

noname#212174
noname#212174
回答No.1

>役所から住民登録が無い旨の連絡が来た後はどういう流れになるかを教えて下さい。 住民登録は転居から14日以内に済ませてあり「現住所地と相違することはない」というのが建前ですから、それ以外のイレギュラーな状況には「決まった流れ」はありません。その市町村、その会社ごとに「何をどうするか?」は違います。(学生や単身赴任の会社員などきちんとした理由がある場合の対応はほぼ決まっています。) 以下、参考情報です。 ----------- >会社の方で、多分年末に、年間の支払い金額の明細などを従業員の住所の市町村に送ると思います これは「給与所得の源泉徴収票」です。地方税法によって本人だけでなく本人の住所地にも提出が義務付けられています。名称は「給与支払報告書」となります。 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html 市町村によっては現住所と住民登録地が違う場合は「摘要欄」に住民登録地を記載するよう指導している場合もあります。記載するかどうかは事業主次第です。 なお、住民税(都道府県民税+市区町村印税)は1月1日現在の住所地の自治体が課税します。住民登録している自治体、現住所地の自治体のどちらにも課税する権利がありますが「現住所地」の自治体が優先されます。 双方の自治体が住民登録地と現住所が違うことを【把握できている場合】は連絡を取り合うなどして2重課税にならないようにするはずですが、把握できない場合は両方で課税されてしまうこともあるでしょう。その場合は住民自身で事情の説明が必要です。 『住民税>納税義務』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%82%E7%94%BA%E6%9D%91%E6%B0%91%E7%A8%8E#.E7.B4.8D.E7.A8.8E.E7.BE.A9.E5.8B.99 ※あくまで一般論です。詳細については当該自治体にご確認ください。 (参考) 『住民票と異なる場所に居住する社員の給与支払報告書の提出先』 http://melma.com/backnumber_152286_5079981/ 『Q.引越しをしたら、住民票や運転免許の住所を変更しないといけないのですか。』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=70 『Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html

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