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敷引きの返還って要求できるのでしょうか?

敷金についての質問をさせていただきたいと思います。契約書には、25万円の敷金のうち、「退去時にクリーニング等に発生する費用15万円を敷引きする」という付箋がついていて、押印もしてあります。ただし、不動産屋立会いのチェックでは、「どれも普通に生活したときに生じる汚れですので、修繕は必要ありません」と言われました。結局、敷引き分を差し引いた10万円が返ってくるそうなのですが、この場合、敷引き15万円は諦めざるを得ないのでしょうか?アドバイスをよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nyannmage
  • ベストアンサー率24% (201/821)
回答No.1

修繕は、必要ないのであってクリーニングは必ず必要です 特にお風呂台所の水周り換気扇類、ガスレンジ等 普通は広さ×金額になりますから 15万という金額は初めから契約書にあったという事は既に業者との見積りで決められた金額なのかもしれません 汚れが酷い酷くないに関わらず広さに対しクリーニングするわけです もしも金額に納得いかない場合は、クリーニングの詳細な明細を出して下さいと言ってみてはみかがでしょう 明細を貰う権利は有りますので断る事はできません その上でお話されたらいかがでしょう ちなみに私は、明細を頂き値下げしてもらいました

Masaru001
質問者

お礼

修繕とクリーニングを同じ物と考えていたのですが、 nyannmageさんの回答から、修繕とクリーニングは別物であることが分かり、大変参考になりました。 アドバイス通り、詳細な明細を出して下さいと言ってみます。 ありがとうございました。

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