• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:役人の悪意で、若者が国を見限ることの対策)

役人の悪意で若者が国を見限る対策

このQ&Aのポイント
  • 若者が国を見限ることへの対策として、賠償責任の導入と投票制度の改革が考えられる。
  • 賠償責任を導入することで、役人の悪意による損害を負った場合には責任を問うことができる。
  • 投票制度を改革し、過去の発言や行動を分析して投票持数を算出することで、現在の政策の評価を客観的に行うことができる。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • cse_ri3
  • ベストアンサー率25% (165/640)
回答No.2

これ、法律を改正する必要がある案件ですね。 必要なら、憲法も。 同じ理由で、不良教師もなかなか首になりません。 法に触れる可能性のある行為をした公務員は、その行為を選挙で選ばれた政治家に報告する、しなかった公務員は、検察が検挙して真相を究明する制度に変更すべきです。

omi3_
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

omi3_
質問者

補足

子供の時から法は守るべきもの、と洗脳されたので、違和感がありますが 人間は、"約束は守らないと制裁される"だけであって  約束してない法を守る必要もないし、まして、嘘も悪ではないのです。 市民の総意をインターネットで集計し、方向性を政治家に突きつける だけなので法は無視します、そもそも多くの法律は、役人の都合で  役人が有利になるように記述されたものです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • -ruin-
  • ベストアンサー率31% (239/769)
回答No.1

その改革をやるのも役人なのでそもそも実現はし得ませんが、民主的に選ばれた人が役人である以上最終的には衆愚政治の弊害ですね。

omi3_
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 法と役人

    以前訳あって家を出、しばらくマンスリーマンションで生活したことがあったんですけど、 そのときのことです。 このマンスリーマンション会社は、住人に住民票を置かせないようにしています。 契約書にも住民票の移動をしないように書いてあります。 ところが法律では、住居の移動をした場合届け出を義務と定めています。 民間の会社と個人である僕との間で取り決めをする場合、この 「住民票移動してはいけない」 というのは公序良俗に反する取り決めじゃないんですかね。 それから、この会社に内緒で、 僕は勝手に住民票移動のために役所で届け出をしようとしたんですね。 すると役所の役人が、 「この建物は所有者から住民票移動を受け付けないでくれ」 という申し出が出ているので住民票移動できない。 といわれました。 民間の取り決めならともかく、 法律で住民登録の義務を定めているのに、 役人がそれを妨害するとはおかしくないですか。 聞けば、マンスリーマンションを経営する会社は住民登録を認めていない会社が多いらしいです。 それを一緒になって後押しして、 法律違反を押しつける役人はあかんのではないですか。 もし今このことで国に損害賠償請求した場合賠償金を取ることができますでしょうか。

  • 悪意の場合の不当利得の損害賠償

    704条の悪意の場合の不当利得の返還請求ですが、利得を全て返還し ても、なお損害がある場合には、損害賠償請求が出来るとされています。 しかし、不当利得は本来、利得と損失の調整をするものであることを考 えますと、このような損害については不法行為による損害賠償の特則 (悪意を要件とするという点で)としての性格を持つものと考えてよい のでしょうか?

  • 自己破産 悪意のある損害賠償請求

    自己破産しなければならない状況なのですが、「非免責債権」にあたるかどうかを聞きたいです。 ・民事訴訟において取締役責任により損害賠償請求訴訟され、敗訴し  確定した損害賠償金。  ★この会社は既に倒産しています。  ★悪意があって第三者に損害を与えたわけではないのですが、   結果、敗訴した以上「悪意」と見做されるのか?  ★悪意か否かはどこでどう判断するのか?

  • 悪意の場合の不当利得(704条)については、損害賠償の記述がありますが

    悪意の場合の不当利得(704条)については、損害賠償の記述がありますが、この場合には、一般の不法行為責任と異なって、悪意のみで、故意過失は必要ないのでしょうか?

  • 株式会社代表取締役が、他社損害賠償請求に対して無限責任を負うケースは

    申し訳ありません、別カテゴリーに立ててしまったので再立てさせて いただきます。マルチポストになってしまい申し訳ありません。 現在、法人(一人会社)の経営を行っている者ですが、納期遅延による 損害賠償を請求されることになりそうです。請求額はとても大きく、 もちろん弊社は破綻します。 外部借り入れは無く、自分個人も連帯保証は何も無いはずなので、仮に 請求額が全て裁判で認められても、法人の財産がカラになって(不本意 ながら)倒産になってしまえば、個人の財産は守られるというタテマエは ありますが、債権者側は「お前個人の財産も全て支払ってでも弁済して もらう」と言っています。 もしかしたら一人会社なので(会社=個人)という理屈で、自分自身を 個人で訴えてくる可能性もあります。 そこで質問なのですが、 「株式会社の代表取締役が、他社からの損害賠償に対して無限責任を負う」 可能性はあるのでしょうか。ある場合、そのパターンをお教え願えません でしょうか。 ちなみに現在は示談の状態で、将来発生しうる損失の一部を弁済すれば 損害賠償は行わないという状態ですが、その額も当然支払えません。 銀行からの融資はもう間に合わず、借りられたとしても到底その額には 及びません。 また、会社法第426条「役員の損害賠償責任の一部免除」などで謳われて いる「会社に対する損害を与えた場合」というのは、具体的には株主に 対する損害を意味するのでしょうか。その場合、株主は自分一人なので 自分に対する損害賠償、すなわち出資分が戻ってこないだけ、という 解釈で合っているでしょうか。 是非ともお知恵をお貸しください、よろしくお願いします。

  • 国家賠償法で原発事故は国に請求できますか?

    国家賠償法には以下に書いてあり、今回の原発事故は、政府や東電、審査にあたった役人全てが想定の範囲を超えていたと認めているとおり、彼らの「検討不足」により、国民に多大な損害を与えている。国費を使い、結局国民の危険を脅かしているその罪は重い。 それなのに勝手に年金を流用しようとしたり、国債を発行しようとしたり、増税をしようとしたり、自分たちの過失を国民に付け回ししようとしている。 どうしたら未然に防ぎ、役人や政府関係者に賠償させられるのでしょうか? ただ国に請求しても結局国家予算から出されるのは納得できないので、公務員や特殊法人の報酬から出すようにしたいのですが、どういう風に訴えればできるのでしょうか? 先ず国家公務員、地方公務員は連帯責任を負い、その給料を20%削減し、賠償金を埋め合わせすべきと思います。 *****************: 国家賠償法 第一条  国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 ○2  前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。 第二条  道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。 ○2  前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。 第三条  前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。 ○2  前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。

  • 国、個人が他国を訴えられますか?

     韓国の議員が、福島第1原発事故の影響で韓国国内の水産業が打撃を受けているとし、「韓国が受けた直・間接的な放射能の被害について、日本に損害賠償を請求すべきだ」との考えを示しているようです。彼は、韓国政府に対して「日本への中・長期的な被害賠償の方案を準備する必要がある」と主張し、水産物全般の売り上げが40%減少したことや、価格が急落したことを挙げ、「韓国政府の輸入禁止措置とは別の問題として、韓国政府は日本政府に被害の賠償責任を問う必要がある」と述べています。  自国以外の国、企業を個人が訴えられるのでしょうか?また、国家間で上記のような損害賠償請求の裁判などあるのでしょうか?国家間の裁判についてもよろしければ教えてください。よろしくお願いします。  

  • 不倫の慰謝料請求について

    最高裁判所の事例で、 「夫婦の婚姻関係が既に破綻した状態にあるときは、特別な事情がないかぎり、 配偶者の不倫相手(愛人)は相手の配偶者に対して損害賠償の責任を負わない」 というものが、あるのですが 「夫婦の婚姻関係が既に破綻した状態」というのは、例えばどんな状態のことなのでしょうか。

  • 委託相手への損害賠償請求の範囲について

    損害賠償の請求の範囲について、詳しい方がおりましたらご相談に乗っていただきたく質問をさせていただきます。 業務委託契約を交わしておりましたSEの虚偽の報告と度重なる作業の遅延により、 半年程の工期の遅れから、本来見込める利益より広告費等で大幅な赤字となり300万程度の損害が発生いたしました。 作業に関しては完遂されましたが、個人の小さな会社のため300万円の赤字はなかなかに大きな損失であり、上記のSEに損害賠償の請求を考えております。 発生した損害に関しては委託をした私の責任もございますので、 全額の回収は当然無理なことは承知なのですが、 相手のSEの主張では、変更後の締め切り以前に生じた分の損害の賠償には応じられない (契約解除とした場合の損失を考え、期日の変更を数回行い、最終的には当初の予定の四ヵ月後まで引き伸ばしに応じました)とのことで、 損害賠償に関してはそもそも応じるつもりがないようなのです。 そのため、 1 上記のようなケースで民事裁判を起こした場合、どの程度の損失の回収が見込めるのか 2 相手方の主張(最終期日後の損失分のみの賠償)の正当性はどの程度のものなのか をお教えいただけると幸いです。 正直なところ、腹が立ってしまうのでこれ以上の出費や相手方との関係を一刻も早く終わらせたいのですが、 もしある程度の賠償が見込めるようであれば弁護士に相談し訴訟を考えております。 法律に詳しい方がおられましたら、何卒宜しくお願いいたします。

  • 裁判官を訴えると誰が実質的に反論するの?

    時々、裁判官の訴訟指揮や不法行為に対して、損害賠償の訴訟を提起している人がいますよね。 被告は国と裁判官個人の両方にしている人もいますが、本来、公務員の業務上の行為に対しては損害賠償は請求できなかったはずだと思うので、結局は、裁判官の行為にもし違法性があると認められれば国が賠償責任を負うことになると思うのですが、裁判官個人が被告になっていなかった場合、誰が実質的に原告に対して主張反論するのでしょう? 裁判官は転勤が多いし忙しいので、自分が被告にならなければ自分の行為について訴えが提起されていても知らんぷりする人もいるんでしょうか??