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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職&傷病手当金について)

退職&傷病手当金について

このQ&Aのポイント
  • 病気治療のために1ヶ月休職中で、現在は早く退職したい状況です。健康保険加入期間は3年ほどで、休職開始日は8月20日からです。現時点で傷病手当金の対象になっているか疑問です。
  • 会社から保険料の支払いを求められており、傷病金の受給が可能であれば退職したいですが、退職日のタイミングや保険料の支払いについて疑問があります。
  • 病院の証明書をまだ受け取っていない状況で、保険料の支払いは復職しなくても必要なのか疑問です。退職日の選択についてアドバイスをいただければと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • naosan1229
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回答No.1

>現時点(26日)で、傷病手当金の対象にはなっているんですよね?(土・日挟んでいますが、大丈夫ですか?) 傷病手当金は、会社を休み給料が出ない場合において、医師が労務不能と認めた場合に支給されるものです。 前のご質問にもお答えいたしましたとおり、第1回目の傷病手当金の請求期間中、最初の3日間については待機期間とし、4日目より支給されますので、ご質問の場合ですと8月20日からの請求にすれば、23日から支給されることとなります。(医師が労務不能と認めていて、有給であっても休んでいることが条件) また、傷病手当金の請求は土日は関係なく、会社に行っていない日について支給されますので、まったく問題はないでしょう。 >退職日のタイミングとして、いつを選択したらよいのでしょうか? すでに傷病手当金を受給する権利は得ているようなので、どういったタイミングであっても大丈夫です。 >でも病院からの証明書はまだ貰ってきていません。 傷病手当金の請求書に、医師が証明する欄がありますので、こちらに記載してもらうようにしましょう。 >電話で言われた保険料については、復職せず、退職したとしても、必ず払わなければならないものですか? 社会保険料と言うのは、1ヵ月遅れで請求されるのが普通です。(会社によって社会保険料の給料からの差し引き方にもよりますが。) そのため、おそらくですがご請求されている社会保険料は7月分と思われますので、支払わなければならないものと思われます。 なん月分なのかを会社に聞いてみる必要がありますね。 もし、8月分だったとしても、8月31日の時点で、会社に在籍しているようであれば、8月分はかかってきますから、支払う必要があります。 社会保険料は、資格喪失日(退職日の翌日)が所属する月分はかからないこととされていますので、8月31日退職であれば8月分の社会保険料が必要です。 この場合は、9月分より国民健康保険料または任意継続の保険料を支払うこととなり、国民年金についても9月分から支払うこととなります。 また、8月30日退職であれば8月分は支払う必要がなく、7月分までを支払うこととなります。 この場合は、8月分より国民健康保険料または任意継続の保険料を支払うこととなり、国民年金についても8月分から支払うこととなります。 そんなに大差はないですね。

sanbansen
質問者

お礼

昨日に引き続き、ご丁寧な回答本当にありがとうございます。 明日、病院へ行きますので、証明書の件も含め、話してきます。 (ただ、保険料についてですが、会社は「9月分」と言っていました。 間違いでしょうか?)

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その他の回答 (1)

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

>保険料についてですが、会社は「9月分」と言っていました。間違いでしょうか? 9月末も在籍していることとするのであれば、9月分の社会保険料等を支払うこととなります。 でも、通常であれば8月分であると考えるのが普通なのですが、このあたりの保険料の引き方については、各会社ごとに異なっていますので、会社に聞いてみたほうがよろしいでしょう。

sanbansen
質問者

お礼

ありがとうございました! ただ今、請求書の用紙をもらってきました。。。

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