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遺産相続についての法定相続人と分配に関する疑問
bunjiiの回答
- bunjii
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>父が離婚した方の子供(私からすると見たこともない義兄弟になるのでしょうか。)にも、法的には私の遺産が分配されるのでしょうか。 「義兄弟」ではなく、「異母兄弟」です。 「義兄弟」とは「兄嫁」や「妹の夫」などを指しますので父の子は血縁関係の兄弟です。(父親から見れば兄、妹、異母兄弟は全て実子です) 従って、あなたの遺産を相続する権利があります。 相続順位の第1順位が父母で各1/2ですが2人とも亡くなっていますので父の分は兄、妹、異母兄弟で等分に分け、母の分は兄と妹で等分に分けます。 異母兄弟が1人のときは異母兄弟に1/6、残りを兄と妹で等分(5/12ずつ)に分ければ良いでしょう。
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補足
ありがとうございます。コメントが届いていたのに気が付かず連絡が遅くなり申し訳ありませんでした。やはり、私が亡くなった後、残したお金は異母兄妹にも配分されるのですね。ただ、その異母兄妹がどこに住んでいるか知りません。(兄は知っていると思いますが、敢えて兄から聞いていません。)でもこのままにして、もし兄が亡くなってしまうと、その異母兄妹を探すこともできなくなります。その異母兄妹を見つけ話し合いをしない限り、私が死んだ後に残したお金は、実の妹に渡らなくなるのですね。もし、遺言書を残しておくと、その異母兄妹を探さなくても妹に渡るようになるのでしょうか。再度、お教えくださいませ。よろしくお願いいたします。