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黒川氏の賭け麻雀 パチンコ方式をまねたら?

パチンコは所謂3店方式で賭博罪を免れていますが、今回問題になった黒川氏が同様の方式で麻雀をしていたとしたらどうなっていたのでしょう? 例えば、 1 麻雀に参加しない人(黒川氏の部下など)を連れて行く。 2 負けた人は腕時計やメガネなどの所持品を勝った人に渡す。 3 勝った人はそれを黒川氏の部下に1万円で譲る。 4 部下はそれを1万円で負けた人に譲り渡す。 このようにすれば黒川氏は賭け麻雀をしなかったことになり、処分はなかったのでしょうか。感情論では無く法的にどうなるのでしょう?

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noname#252039
noname#252039
回答No.4

https://www.bengo4.com/c_1015/b_443737/ この情報、2人は質問者様と同じことを 検討 してます。 黒川氏は賭け麻雀をしなかったこと にはならない・・・ような結論に至ってます。 刑法第35条では パチンコは 法令又は正当な業務による行為 なので 罰しない・・・といい・・・それは マージャンが3点方式をまねても罰する・・・という。 じゅあ、黒川3点方式賭けマージャンを合法にできないの? 風俗営業法第23条1項 パチンコ屋さんは この法律をこれを洗脱するための手法として 3点方式をとる。 パチンコ屋さんの3点方式は 風俗営業法第23条1項、に違反してないからOKですよ! てきなこと。 だったら、黒川賭けマージャンも真似すればいいのでは? 真似できないんです。 風俗営業法第23条2項 がある。 風俗営業法第23条2項 第2条第1項第7号のまあじやん屋 又は同項第8号の営業を営む者は 前条の規定によるほか その営業に関し 遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない この法律が、具体的にマージャン3点方式を禁止してる。 リンクの弁護士は、こんなことをいいたいのかな? と、個人的には思ったのですが なんか 法的には なんだかスッキリしない問題です。 なんで、この弁護士のような話しになるのかな? のようなことを思いました。

noname#247532
質問者

お礼

リンク先を拝見しました。 投稿が2016年ですので4年も前に私と同じように考えた人がいたんですね。 風営法では第23条に、ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。となってましたので法で規定されてたのですね。 ただ、黒川氏はまあじゃん屋ではなく記者の自宅で行っており。営業してたわけでもないのでこれは該当しないのではないかと思われますが。 競馬や競輪などの公営ギャンブルも結局は賭博ですが要は法で規定されているか否かの違いでしかないのですね。 ご回答ありがとうございました。

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その他の回答 (5)

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2707/13672)
回答No.6

パチンコの場合は、警察庁が賭博行為を黙認しているだけです。つまりなれ合い。勝ち負けも1万円単位ではない。パチプロと言って、これで飯を食ってい連中がたくさんいる。比較になりません。それに比べれば、賭け麻雀なんて可愛いものです。野党の議員だってやっている。だからピンなんて賭けのレートのことを知っている。これもなれ合い、田舎芝居です。

noname#247532
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 警察も定年退職したらパチンコ業界が天下り先として受け入れている場合もあるようですよね。 また、議員も顧問扱いとしてパチンコメーカーなどから献金を受けている人もいるようです。 結局、麻雀は個人で行っているだけで業界がないため警察や議員を囲い込むことができず検挙しやすいのかもしれません。

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回答No.5

方式をパチンコと同じにするなら、勝者が麻雀の棒(店数棒?)を第3者に売る。第3者は敗者に売る。かな? 警察庁の担当官 「パチンコで換金が行われているなど、まったく存じあげないことでございます。」 https://www.j-cast.com/2014/08/27214228.html?p=all だけ故意に捜査しない。有罪にしないことになってる。知ってるけど合法ということではない。知らないと言ってる。

noname#247532
質問者

お礼

リンク先を拝見しました。 警察としてはそのように言うしかなかったのでしょうね。 空いてる道路では多くの車が制限速度を超えて走っているのを警察は知っていると思いますが、実際に検挙するには速度を測定し証拠を提出する必要があるのと同様に、パチンコで換金しているのを検挙するには、中古買取業者(換金所)が店とつるんでいること、客が換金目的で景品を受け取ったことなどを立証する必要がありますが難しいでしょうね。 ご回答ありがとうございました。

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  • okwavey4
  • ベストアンサー率18% (99/546)
回答No.3

例えが悪い。 景品は第三者が用意する必要があると思いました。 部下とやらが麻雀大会を主催して、その景品を自費で用意したなら、賭博ではないかと思います。 部下とやらが一方的に損をし、参加者は景品を貰える得をする可能性しかなければ賭博にはあたらない。 この景品を何らかの形でこの麻雀大会とは無関係な手段で売買したと出来れば、不法とは言いづらいと思います。 売春の話が回答にありましたが、日本では売春は規制されていなくて、管理売春が規制されていると私は認識しています。 ソープの例も、風呂場を店は提供しているだけで、たまたま女の子と居合わせて恋に落ちて行為に及んだだけだと思います。

noname#247532
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >景品は第三者が用意する必要があると思いました。 パチンコは、店、客、換金所の3店で景品は店が用意してますが問題ないですよね。 例に挙げた場合は、第三者ではなく黒川氏の部下だからまずいということでしょうか。 >日本では売春は規制されていなくて、管理売春が規制されていると私は認識しています。 仰るとおりですね。

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  • qazaq
  • ベストアンサー率33% (107/322)
回答No.2

 かけ麻雀についてかっての内閣の答弁で「許容できるのはビール一杯程度でしょう」と言っていました。小泉首相か他の内閣重鎮だったかも。  法的にというより今回話題の人は国の悪を正すはずの「火付盗賊改役、長谷川平蔵」でなければなりません。 「あの不正をどうしてやろうか」という思いより「今日の麻雀の作戦をどう立てるか」に腐心しているとしか思えません。

noname#247532
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 勤務時間中に麻雀をしていたなら問題ですが、人間である以上息抜きも必要だと思います。 >「あの不正をどうしてやろうか」という思いより「今日の麻雀の作戦をどう立てるか」に腐心しているとしか思えません。 結局は感情論になっているようですが、この職業だからこうあるべきだ。となると法の下の平等自体を揺るがすことになります。感情を抜きにして法的にどうなるのでしょうか?

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  • pluto1991
  • ベストアンサー率30% (1991/6603)
回答No.1

4人が一つの部屋に入った。 当初4人の財布には合計したら10万円がはいっていた。 麻雀を終えて4人が部屋を出た。 4人の財布の中身の合計はやはり10万円。 つまり、麻雀ほどわかりやすく健全な賭博はないんです。 賭けずにマージャンをする人などこの世には存在しない。 日本には売春はないけど、本番をしないソープランドなど存在しないというのと同じで「法的に暗黙」の世界です。 また、コロナでマージャン自粛しろと言うのはお願いベースで法的拘束ではないですよね。 という意味で今回の処分は妥当どころか厳しすぎ。感情論先行だとおもいます。

noname#247532
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >4人の財布の中身の合計はやはり10万円。 そうなんですが、これを言ったらパチンコ店で直接換金しても店と客の合計金額は変わらない、また違法なギャンブル(闇営業のスロット店など)でも国内に存在するお金の合計は変わらないから問題無いということになってしまいますよね。 >麻雀ほどわかりやすく健全な賭博はないんです。 結局は賭博ですよね。 黒川氏の処分については被害者がいないので妥当だとは思います。

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このQ&Aのポイント
  • 彼氏と誕生日を過ごすべきなのでしょうか
  • 彼は何を考えているのでしょうか
  • 別れちゃえ!という意見抜きでアドバイス頂きたいです
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