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催涙スプレー

不良などにからまれて危険な場合に、持っている催涙スプレーをかけて逃げるという行為は罪になりますか?また、不良側に後遺症が残り「いきなり相手が催涙スプレーをかけてきた」など嘘の証言を言われた場合はこちら側が罪になるのでしょうか?教えて下さい。

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回答No.1

lilac0709さん実際にご自身が 「危害が加えられるのが明らか・もしくは既に加えられた」 場合なら正当防衛となるでしょうが…… でもからまれている最中にそんな状況判断は難しいですよね。 >不良側に後遺症が残り 名の通ったメーカー。例えば米国で催涙ガスの代名詞といってもいい メース社などの催涙スプレーなら、人体に影響がないように 開発されているはずですので問題ないでしょう。 しかし、相手が二次的な被害。 例えば催涙スプレーは人体に致命的な影響がなくても、 スプレーを噴射されたことにより、階段から転落したり 自動車に轢かれたりした場合、責任問題になると思います。 >嘘の証言を言われた場合は 警察も一方の言い分だけでは判断しませんよ。 もし使われるのであれば、扱いには十分注意してくださいね。 私は害獣(野犬・熊)対策として持ち歩くことがあります。 以前、誤って自分の手にスプレーしてしまったのですが 悲鳴を上げるほどの激痛が数十分間続きました。 もしコレが目に入ったら… 考えるだけで恐ろしいですよ。

lilac0709
質問者

お礼

参考になりました。いろいろと考えて使う必要がありますね。難しいですね。

その他の回答 (2)

回答No.3

罪になる可能性が高いです。過剰防衛ととられるのがおちでしょう。また、催涙スプレーを持ち歩いているというだけでいろいろと難癖をつけられる可能性が高いです。確かに法律上は携帯してもいいことにはなっていますが、あまりあてになりません。それに、ここぞとばかりに色んな法律を適用してきますからね。 嘘の証言については、警察が判断します。うさんくさい方をクロとします。不良がいかにもないでたちで、あなたがスーツ姿のサラリーマンなどであれば、まあ信用されるでしょう。

lilac0709
質問者

お礼

やはり持ち歩く場合は十分に注意しなければならないことがよく分かりました。ありがとうございます。

noname#25358
noname#25358
回答No.2

 それが罪になるなら、催涙スプレーを表立って販売することはできませんよ。  そもそもそういう使い方をするためのスプレーです。  逃げるだけのために使うかぎり、遠慮する必要はないです。(逃げる準備はとうにできてる状況で、過度に噴射しつづけたりするのは問題ですが)

lilac0709
質問者

お礼

やはり使い方には十分注意する必要があるようですね。ありがとうございます。

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