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相続の欠格者の代襲相続についての疑問
民法891条で相続の欠格事由が記載されております。私は法律に詳しくないですが、➀老いた母と子供が2人、姉と弟、姉は結婚しており、子供が二人。弟は未婚で子供なし。➁姉は母の死に際しては、弟がいなければ全てを自分が相続できると考えて、人を雇って弟を殺した。この不正行為は露見し、姉は逮捕され、刑が確定し、相続の欠格者となった。(3)しかし、姉の2人の子供は代襲相続が出来るから、その2人が祖母の死に際して全てを相続し、弟はただの殺され損。(4)姉は刑務所から出ることが出来れば、2人の子供に養ってもらえる。少なくとも自分の子供に全部を相続させることが出来る。(5)まず、今の私の理解は正しいでしょうか?正しいなら、こんなバカな法律が何故あるのでしょうか?実際問題として、私の姉はやりかねない人間ですから、私はずっと身辺に警戒して生きています。
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