• ベストアンサー

NHKの契約内容に納得できない場合

OKWave-000の回答

回答No.9

自分でテレビを廃棄する等の解約可能な状態にして堂々と解約すればいい 法律で契約が必要な状態なのに契約が納得できないと言っても通じません

oilon11
質問者

補足

いやだから、契約はお互いの合意があって始めて成立しますよね? 契約という言葉の意味わかりますか?

関連するQ&A

  • 契約書と合意書の違い

    どなたか、契約書と合意書の違いを教えてくださいますか。 どのような場合に契約書を締結し、どのような場合に合意書を結ぶのでしょうか? (私の何となくのイメージとしては、合意書は契約書に付随するもののではないかと思っています) また、ビジネス上、合意書だけでも契約は成立するのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 契約書は2通?

    契約書といってもいろいろなると思いますが、 不動産売買などでは、買い手側が1通の原本を所持し、 売り手側が、その写しを所持しておくということも あると思います。 どのような契約書でも、お互いの合意があって、 どちらが原本を持つということが納得されているのであれば、 作成は1通だけでもいいのでしょうか?

  • NHK放送受信契約

    NHKの放送を受信できるテレビを所持しています。 放送法第64条により、NHKとの受信契約が義務であることも知っています。 ですが、受信料を支払うことも義務でしょう か? 契約は、双方の合意のもとに行われるものではないのでしょうか? 私は、欲しくもないものにお金を支払わなければいけないNHKの一方的な契約内容に納得がいきません。 ご回答をよろしくお願いいたします。

  • NHKの契約内容

    今、NHKと地上契約をしており2ヶ月に1度、口座より引き落としをしております。先日、勧誘の方がこられ、衛星契約に変更してほしいとのことでした。月に900円以上もプラスで払わないといけなく、今ですら受信料を払うのを嫌々なのに、納得がいきません。 我が家は、地デジですがBSは写りません。(多分、配線の関係だと思いますが)ただ、マンションがCATVに入っており、勧誘の方が言うにはこのマンションにいる限り、衛星契約に変更しないといけないとのことでした。まだ保留にしており、また来ますと勧誘の方は帰っていきましたが、どうにか変更しない方法はありませんか? やはり、無視し続けるしかないのでしょうか?教えてください。 

  • NHKの受信料を格安にすることはできるか

    NHKの受信契約をすることは法律で定められていますが、一方で「契約の自由」という憲法が存在します。これは、お互いの合意がなく強制的に契約させることはできないという憲法ですが、NHKはテレビがあれば強制的に契約させようとしてきます。お互いの合意があればよいので例えば「月500円なら契約します」と言って契約することは可能なのでしょうか?もしNHKに対し「契約の自由」が通用しなければ、極端ですが毎月100万払ってくださいって言われたら払わなきゃいけなくなるのでしょうか?

  • NHKとの放送受信契約について

    NHKと放送受信契約を締結する場合,受信料として月額衛星2290円,地上1345円という条件も飲まなくてはならないのでしょうか。 放送法64条 「協会の放送を受信することの出来る受信設備を設置した者は,協会とその放送の受信についての契約をしなくてはならない。」 とあります。 そこで,NHKと放送受信契約を締結すること自体については,締結義務が法定されています。 しかし,放送受信契約の内容について,NHKの言い分を飲まなくてはならないことまでは法定されていません(少なくとも放送法64条には規定されていない)。 契約締結前の段階ならば,受信料等契約内容についてはNHKが受信者に対して提示している契約案にすぎず,具体的な契約内容については当事者間で交渉の余地があると思うのですが。

  • NHKと契約を交わさなくてはならないって?

    法律がわからないので質問させて頂きます。よろしくお願い致します。 放送法第一条(目的)で 一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。 三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。 とあります。 それと第32条「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」 とありますよね? NHKの集金の人は32条を理由に払って下さい(契約して下さい)といいます。目的すら言わずにですよ。 この32条の「契約をしなければならない」という一文ですがそもそも日本語で「契約」って言ったら ・私法上、相対する二人以上の合意によって成立する法律行為。債権の発生を目的とするもののほか、身分上の合意や物権的な合意も含まれる。 と辞書にあります。日本語の単語の意味ですので法律より上ですよね? 自分はNHKが放送法の目的を満足していない(違反している)部分(第三条の二も)があり、且つ、契約金も妥当だと思えない。勿論NHKは見ない点から 契約を交わせないでいます。 「契約の自由」より「放送法」は特別法なのでこちらを優先的に考えるのが普通でしょうけれど契約という日本語の意味より上だとは思えません。 「協会とその放送の受信料を支払わなければならない。」ならまあ払うしかないのかなぁと思いますが・・・ テレビが高価で局もNHK位しか無かった頃の法律ですよね?今もそうならば話はわかりますが時代遅れの法律を理由に私腹を肥やしてしまった人が このぬるま湯から脱せ無いでいるだけだと思います。

  • NHK受信契約

    以下判決文のURLです。 http://www.tsukuru.co.jp/nhk_blog/NHKblog.pdf 16Pの判決では、「放送法32条及び放送受信契約9条は、自由な意思に基づいて本件各放送受信契約を締結した...」 「判決では自由な意思」で、「放送受信契約を締結した」となっていますが、NHK受信料は強制ではなく、契約の自由が適用され、自分の意思で契約するかしないか決めることができるということでしょうか? 放送法では、TVなど受信機を設置すると、放送受信契約をしないといけないとあり、契約の自由では、自分の意思で選択ができるとあり、矛盾しています。 放送法が適用されるか、契約の自由が適用されるのかどちらでしょうか?

  • NHKの契約について

    私は家にテレビがありますがNHKと受信契約をしていません。 受信契約のお願いなる郵送物が本日届きました。日本国憲法で契約自由の原則があるので、納得できる契約内容で無ければ契約する必要はないと思っています。例えば月額50円程度であれば契約してもよいと思っています。NHKが一方的に決めた内容で契約を強制してくるのはどうかと思います。将来的に月額料金がうん万円になる可能性も否めないので、一生料金が変わりませんということも明記されていなければ契約はしません。 私の納得できる内容で契約することはできるのですか? もしできなければ契約しませんが、これは法律違反になりますか?

  • NHKとの契約について

    引越ししてからNHKが契約をしろと家に来るのですが、どう対処したらいいのでしょうか? NHKなんて見ないし、テレビがあるからといって必ず契約をしなければならないだなんて納得できません。 よろしくお願いします!