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道路の移動はある?市役所との約束を破られた畑の境界問題
- ある日、我が家の畑に境界の仮杭(赤点線)が市役所に依って打たれていました。新支道の延長上に境界があるとの理由です。
- 以前の道路の位置(旧支道)を確認したところ、杭がプラ杭で登記もされておらず、市役所は道路の位置を決めただけだと主張しています。
- しかし、法務局に相談したところ、「道路の移動はなく、登記は必要な人が行う」との回答を得ました。現場で経験のある人も同様の意見です。
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市道認定された道路に面している土地があるのですが道路との境界の杭が見当たりません。宅地ではなく畑として利用している土地で、今回フェンスを設置するので境界をはっきりさせたいと思っています。 公図などで杭の位置を測りだして探したのですが見つかりませんでした。 この場合、自分で測量をして(測量士などに依頼)杭を設置するのでしょうか? それとも役所が測量をして杭を設置するのでしょうか? 杭を設置する際は役所と立ち会って設置することになると思うのですが、どちらが測量(手間をかけて)をするのか分かりません。 自分で測量するなら費用も掛かりますし、市道なので本来役所が杭を設置するような気もするのですがはっきり分からないので分かる方、教えて下さい。 役所に相談はしたのですがどうも曖昧で、こちで測量をしなければならないような説明でした。
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