役所の所有地との境界

このQ&Aのポイント
  • 30年前に某役所が所有していた土地を2筆に分割し、その1筆を買いました。最近、残りの1筆を借地人が買うということで土地所有者の市役所が境界確定を求めてきました。
  • 市役所とは過去に確認書や承諾書を作成していましたが、承諾書の保持や作成された確認書の証拠が問題となりました。
  • その他の問題点として、杭の位置の異動と塀の位置異動があり、市役所の測量会社の対応にも不信感を抱いています。善後策を検討しています。
回答を見る
  • ベストアンサー

役所の所有地との境界

役所の所有地との境界 30年近く前に某役所が所有していた土地を2筆に分筆し、その1筆を買いました。 分筆測量した地籍測量図でもって市長と契約書を交わし買いました。境界確定書はありませんが 杭の位置が示されている地籍測量図です。 最近、残りの1筆をそこの借地人が買うというということで土地所有者某市役所がウチに境界確定 を求めてきました。ウチと関係するのは3点です。 1点は、平成13年に地籍測量図通りに、市役所、ウチ、A家で立会して確認書を作成しましたが、 今回正確な位置があると市役所が言うので異動し、Aさんが確認書を作り直しました。 他2点は市役所とウチと2者で立会をして、市役所の承諾書にウチがハンコを押しました。 市役所なので位置は全面信頼し、 相手の手元を見ると現況測量図と書いてありました。 ただ、承諾書はお互い手元に証拠が残せるものと思っていたのが違いまして、戸惑っています。 「官は境界確認書というのは作れない、承諾書は市役所のみが保有、コピー不可。」 だそうで、 市役所側の測量会社も居て官の受注だけの会社だそうですが「確認書?知らない。 官民間では作らない。民民だけ。」と。 しかし承諾書の閲覧は市役所へ行けば出来るそうなのでハンコを押しましたが良く考えると 双方持つべき。位置も書面で示してもらうべきでした。 たとえば今回のケースではウチはもう1筆の借地人がじきに土地を買い取るので民民の境界となります。手元に境界確認書はあった方が良いです。 この部分はウチで費用を持たないと確認書は作成できそうもないので負担になるからです。 「ここが個人所有地になる前に市役所とやっておいた方が良いと思うんですよね。」とも言われ 急ぎましたが、手元に置けない承諾書では将来いつまで通用するか疑問です。 考えると杭の異動もしてしまいましたがここは 上記、平成13年に確定させた点でしたが、この5月にAさんが建物建築中に抜いてしまい、 市役所の測量会社がウチに「お宅の杭が抜かれてますよ。」と言って来たのです。(ウチからは塀で見え ない。)ずっと杭を抜いてて黙っていたAさんに私も腹を立て、もめてAさんに杭の復元を求めました。 そしてAさんの費用で元どおりに復元する事になりました。 が、当日、元通りにするつもりで立会したら市役所が位置を異動したいと物言いを付けてきたので す。 皆驚きましたが、急きょ数分話し合い市役所の言う事なのでその通りに しました。Aさんには実害が無い場所ですがウチはブロック塀が2cmはみ出す形になりました。 地籍測量図の境界を外側にして塀を作ってましたので今後位置異動です。 今日市役所にその異動の根拠の説明を詳しく聞きたく電話したら 「市役所の測量会社が立会前にお宅の塀に異動位置をペンキで印してました。Aさん側に通知してる。 説明は充分した。」 突然言われてみんな数分で相談したのです。 AさんとAさん側の土地家屋調査士さんとは説明は無かったと確認しあってたので、 それを告げるとやっと黙りましたが、嘘を強気で主張された時は怖く今までのやりとりも 不信だけになりました。 ハンコは自分の責です。が、市役所の応対を考えるとおかしい事ばかり。 「一度契約書を交わしたものをあとから文句言われては困る。」 「説明聞きたいならあなたでは無理なのでプロを依頼してその人から話しをしてきて欲しい。」 「希望なら書面を送ろうと思いましたが、全部を破棄にします。 何も無くなりますから見せられません。 私は境界の確認もしなくて良いと思うんですよ。これで良いでしょう。」でした。 素人に説明は難しいでしょうが、プロを依頼すると費用がかかります。 「文句言うなら説明でなく全てを破棄にするから良いでしょう。」も 平成13年確定点に戻すにはこれも復元で費用がかかるんです。 「せっかく書面を送ろうと思ったけどやめます。」については、コピーは渡せないきまりだったはず なのにどうしたんですか?という感じです。 1年以内に市役所は冒頭の借地人と売買をするそうですが、買い手は境界確認はあまり求めてない ようです。しかし逆に今度はこちらで認印取るのも難しいかもしれません。 杭を異動してしまったので私も今までのように地籍測量図を主張できなくなり、これから困ってます。 市長の捺印入りの図面から数値が変化したのですから その根拠の説明や、変化後の図面のコピーをもらいたいです。 承諾書は双方で持つべきです。 との思いでしたが、全てやり直しになりました。 善後策に困っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

 質問者様の言われる様な役人が居るとは信じがたいのですが。 >塀が2cmはみ出す形になりました。 仮にはみ出てたとしても、時効取得できたはずですが、承諾書により撤回された。 >境界を外側にして塀を作ってましたので、今後位置移動です。 現在の塀の位置は質問者様の過失ではないので、今後造り変える時位置を変更することでAさんの了解はとれませんか。 >プロを依頼すると費用がかかります。 プロにもピンからキリまであり、限られた費用で最高の結果をだすのが本物のプロです。 >買い手は境界確認はあまり求めてない・・。 境界点が無ければ、分筆はできませんが、買い手の方との土地の境界線に、境界点はありませんか。 境界点が滅失の恐れがなければ、「境界確認書」に拘らなくてもよいと思います。 滅失の恐れがある場合、2方向以上からの「正確な距離」と「写真」を記録しておくと良いでしょう。 >杭を異動してしまったので、今までの様に地積測量図を主張・・。 地積測量図の位置の復元は技術的に可能ですが、承諾書により地積測量図の位置が修正されたため、再修正には科学的、合理的根拠を示す必要があり、費用も要します。 現況で不都合はありますか。

sali99
質問者

お礼

やはり塀の作り直しは今後必要ですね。 一応作り直す件は関係者にもう告げてしまいました。 買い手との土地の境界には杭が無い点も有り、(地籍測量図では示されてますので これが滅失ですね。) 今回の更生でブロック塀に数ミリ食い込むようになった境界点も有ります。 塀を取ってからプレートを打とうと思います。 隣の新しい所有者さんと上手く交渉する負担が増えました。 >2方向以上・・・ ご指南ありがとうございます。こういう事も大事なのですね。 場合によっては10%くらい売却も考えているところで、 ですのでその場合は買い手により現況では不都合も出てくるかも知れませんが、 まだわかりません。 市役所は私の方も含め全体測量したのですから、どこの数値がどうなって どうだからどう変わったという根拠の図面と数値で説明があれば、不利益も 納得出来たのです。 閲覧しに来てと言っても東京なので市役所まで行くのは遠いし、見ても覚えられない。 >限られた費用で最高の結果をだすのが本物のプロです。 良い言葉ですね。 何回見ても良いです。 長文を良く読んで下さいまして、アドバイスを付けて下さって 悩んでいたので有難う御座いました。

関連するQ&A

  • 地積測量図の杭と実際の杭がちがっているのですが

    地積測量図の杭と実際の杭がちがっているのですが ◎4年ほど前に隣人Aから土地の一部を不動産会社仲介で購入しました。 ・その際、境界確認は不動産会社の代理人と行いました。 ・その時確認した隣人Aとの境界杭(今建っている杭と同じも)は、市道から  セットバック(70cm後退)された位置に建っていますと説明を受けた。  (地積測量図に載っている杭はセットバックされていない位置にあります。) ・境界確認後に境界確認書に署名捺印しました。 ◎最近になって、隣人Aが、私の土地を図ったところ地積測量図より多い(5cm前後)  ので、自分の土地は地積測量図より少ないから多い部分は自分の土地だと  言ってきました。 ・現在ある境界杭については見たことも無いと言っていて、  境界を確認した代理人は憶えていないと言っています。 ・改めて地積測量図(私の土地の)通りの所に新しい杭を建て直すと言っていて、  既に境界確認書に署名捺印してるから、こちらの承認が無くても杭は建て  られると言っている。 ◎もし地積測量図通りに杭を建ててしまうと私の方で建てた塀(隣地境界より  内側に建てた)が隣地に越境してしまう。 ・隣人Aは杭の問題が解決したら、すぐにでも土地を業者に転売するようで  塀については、どうでもいいと言っています。 そこで質問なのですが (1)こちらとしては塀のことを考えると現状のままがよいのですが、  隣人Aの言う通り境界確認書に署名捺印してしまったら、地積測量図の杭を含め  測量値を承認したことになり、杭を建て直さないといけないのでしょうか? また、こちらの承諾が無くても杭を建てることは出来るのでしょうか?   (3)もし杭を建て直さないとダメとなった場合、転売後の業者等と塀をめぐっての  イザコザ(塀を後退又は撤去等)は避けたいのですが、そうならない為には  どうしたらよいでしょうか? 長くなりましたが、よろしくお願いします。

  • 隣の家との境界線

    私の家との隣の家が最近立て替えるので取り壊しました。 その際に隣の家が境界線の上に立っていた塀を取り壊し、 その際に塀の下にあった境界線を抜いたらしいのです。 親の代の頃に隣の家が境界線に塀を自分のところでお金を出すから 立たせてほしいといってきたのですが、 壊してから塀の外側までが自分達の土地だと主張してきました。 その塀の両端は塀を建てた後でこちらで境界線まで新たに塀を立てそれが残ったままになっています。 隣の家の立て替えている建築会社にクレームを入れたところ 地籍測量図からではよくわからないとのらりくらりとかわされので こちらも法務局で公図と地籍測量図を取り寄せ詰め寄りましたら、 土地家屋調査士で測量しますと態度を急変させました。 相手の会社で土地家屋調査士をいれ先日測量が終わりました。 結果は後日立ち会っていただきますとのことですが、 相手側で頼んだ調査士を信用してよいものなのでしょうか? また、境界線の杭を抜いたことは刑法の262条では犯罪みたいなのですが、 隣人以外に抜いた業者も同罪になるのでしょうか? また、違反だと通報するのはどこになるのでしょうか? ちなみに私周辺のところは昭和40年代に区画整理が終わり、 地籍測量図でも細かい値まで出ています。 よろしくお願いします。

  • 地籍測量図がない敷地の確認申請

    こんにちは。 家の新築を考えていますが、敷地が古くから住宅が建っていた地域で 地籍測量図というものが無いそうです。 また境界杭もありません。 家の建築の際に役所にだす確認申請には敷地面積の実測が必要という事ですが、 これは建築士などにメジャーで測ってもらうもので大丈夫ですか? 測量屋さんに依頼すると数十万円かかるようで、資金的にきびしいもので… 境界沿いにはお隣の塀が立っています。

  • 道路境界杭について

    市道認定された道路に面している土地があるのですが道路との境界の杭が見当たりません。宅地ではなく畑として利用している土地で、今回フェンスを設置するので境界をはっきりさせたいと思っています。 公図などで杭の位置を測りだして探したのですが見つかりませんでした。 この場合、自分で測量をして(測量士などに依頼)杭を設置するのでしょうか? それとも役所が測量をして杭を設置するのでしょうか? 杭を設置する際は役所と立ち会って設置することになると思うのですが、どちらが測量(手間をかけて)をするのか分かりません。 自分で測量するなら費用も掛かりますし、市道なので本来役所が杭を設置するような気もするのですがはっきり分からないので分かる方、教えて下さい。 役所に相談はしたのですがどうも曖昧で、こちで測量をしなければならないような説明でした。

  • 隣地との間に境界杭を打つべきか

     中古不動産を契約いたしました。物件引渡は1ヶ月後です。  契約した物件は北東の角地で、西側隣地と南側隣地の2箇所に接しています。  西側隣地との境界は、ブロック塀の真ん中にあり、ブロック塀は西側のお宅と共有することになります。また、南側のお宅との間にもブロック塀があり、ブロック塀と私の土地(私の土地の南側は駐車場です。)の間が境界です。西側隣地、南側隣地との間に境界杭等は一切ありません。また、私の土地の北東の角には、市役所が設置した、コンクリート製の境界杭が打ち込まれています。  また、私の敷地は長方形の形をしており、縦横の長さが同じです。私の土地の地積測量図ならびに西側、南側の地積測量図は既に法務局で入手して、確認しております。  さて、契約した際に不動産屋から、赤い線で隣地との境界線が記入された、境界付近を撮影したデジカメ写真を呈示され、この写真を、不動産屋が西側と南側の隣地に持参して、その際に、「境界立会い確認書」という書類を、西側のお宅と南側のお宅から署名捺印してもらうと言われ、私は同意しました。「境界立会い確認書」には、既に署名捺印(実印ではなく認印で押印)をしてもらいました。  しかしながら、私はその書面だけでは不十分だと感じているので、出来れば隣地との間に「境界杭(または境界プレート)」を設置したいと考え、不動産屋に相談したら、「既に確認書には署名捺印してもらったのだから、これ以上、境界杭、境界プレートの設置をお隣に要求したら警戒されて、居づらくなる恐れがある。また、今回購入した物件には地積測量図があるのだから、例えば、もし地震等で西側隣地との間のブロック塀が倒壊して境界がわからなくなったとしても、地積測量図を基に再度、境界を確定できるから大丈夫です。」と言われ、どうしようか迷っています。   今後のためにも境界杭等を設置した方が良いのでしょうか?

  • 境界杭について

    お隣の土地が売りに出されることになりました。 私家と隣家の境にはAとBの位置に境界杭があり、県道とBまでの間が30cmほどあいているため、 AとBの延長線と県道の交差したところに、境界杭Cをいれることになりました。           A +    隣           私家           B +           C * -------------------------------- 県道 不動産屋と土地家屋調査士が言うには、 この場合、境界杭Cを正式な境界杭とする訳ではなく、境界の目安とするそうです。 作業をする時は、前もって連絡してくださいとお願いしているのに、 不動産屋や測量士さんがアポイント無しで突然来たり、 声もかけずにいきなり穴を掘りはじめたり・・・と 境界線にかかわる作業をしているのに、説明が少なくいい加減な感じを受けるのですが 私もなにぶん初めてのことなので困惑しています。 境界杭をいれるときに立会いをして下さいと言われましたが、 本来は杭を入れる前に、位置の説明、位置の決め方、測量器機を覗いてお互いに確認するといった 手順は必要ではないのでしょうか? また、立会う際にはどのようなことに注意をしたらよいのでしょうか?

  • 境界線の杭について

    どなたか 詳しい方が居ましたら よろしく お願いします このたび 相続が発生しまた 相続すべき土地(畑)の現状を 確認に行くと境界線の杭が無くなっていました ちょうど隣接地のAさんが農作業に来ていましたので 確認をしたところ畑を耕しているうちに 無くなってしまったと言うのです 数年前に土地の一部を市道路を作るということで 役所に売った時に 隣接地の方立会いのもとに何本もの杭を 打ったのですが、その時の杭が一本も無いのです (相続する土地は地Aさんの土地を挟むように 左右に在ります)また、どう見ても境界線を越えて 作物を作っているようです つまり、相続すべき二つの畑どちら側も Aさんの土地に隣接していて 二つの畑どちらも杭が一本も無いのです 当方は、畑は作っていませんので何時から 杭が無くなっていたのかも確認が取れない状態です 被相続人も急に亡くなったもので何も聞いておらず 境界線の確認も出来ない状態です また、Aさん宅の増築の際も 隣接地の境界を越えて(道路部分)  建物を建ててしまったと Aさんのご近所の方に聞きました 相続物件の測量図(道路を作った時の物) が手元にありますが このままの状態にしていても大丈夫でしょうか? 杭の復元をする場合には 20万以上の金額が かかると測量士さんに言われましたが この場合 Aさんに費用を請求できるのでしょうか? 一筋なわでは いかない相手だとは思いますが 出来れば 事を荒立てずに済ませたいと思っています 何方か よいアドバイスをお願いします

  • 隣との境界線トラブル

    高低差(我が家が高い位置にあります)のある隣家との境界線トラブルです。境界杭(コンクリート)はありますが、塀などはありません。境界杭を確認しながら我が家の敷地内に主人の趣味である竹の垣根を作っっていたところ、非常識だとか、境界線のグレーゾーンに勝手にそんなものを作るなと言われました。もちろん境界線と思われるところより、家側に作ってあります。いくら説明してもかみあわないので境界線をはっきりさせたく、金銭的にもこちらの負担で測量士に依頼したのですが、相手側がなぜか理解できないことを並べ立て測量することに同意しません。 相手側の家は境界線を超えて私たち側の方へ、自分たちの樹木を植えてあります。それについてはこちらは全くクレームをつけたこともありません。測量はさせない、境界線の近くに垣根をつくることもさせないという隣家を相手に境界線をはっきりさせ、境界杭だけでなく目に見える形で境界線を相手に示すために、なにかよい方法、または規則・法令などがあるでしょうか

  • 境界確認書と覚え書

    当方Aが隣家Bと立ち合いで境界確認書を作成しました。平成23年です。 土地家屋調査士に依頼した正式なものです。測量図も付いています。 開発後30年近く経過した地域で、もともとは公図しかない地域でした。 そして測量をするにあたり(任意座標で行う)、引照点となる道路台帳上の杭や金属プレートに不備があったので、公費で道路台帳の更新を行いました。(測量と杭やプレートの再設置) そして道路台帳に記載のある再設置された杭や金属プレートを引照点として、任意座標で民地の境界杭の位置を特定し、地積更正を行ない、仕上げとしてA、Bの双方立会いを行い境界確認書を作成しました。 ところが、昨年(平成26年)隣地が売りに出されCさんが新たな持ち主になりました。 Cさんに、不動産会社などを介して元の持ち主のBさんから境界確認書を引き継いでいるか(現物を渡されているか)を確認しましたが、間違いなく引き継いでおられました。 しかし、そのほかに、Cさんに土地を売った不動産会社と当方Aで、新たに境界の確認を行い、測量図などの添付のない、土地境界などに関する「覚え書」を作成しました。 この場合どういうことになるのでしょうか? 具体的に言いますと ・境界確認書(測量図付、私文書)と覚え書(私文書)ではどちらが法的効力が上? ・上記文書は双方とも立ち合いの上作成されたものだから、日付の新しいものが有効? ・それとも、境界杭は動いていない訳だから、今時のレーダーを使った測量ではほどんど誤差がない。すると、境界確認書も覚え書も実質的に同じ内容と言える。だから両方を保管? 上記が具体的な質問です。宜しくお願い致します。

  • 境界線の侵害について質問です。

    境界線の侵害について質問です。 実家の東隣に家が建つことになり、父が立ち会って境界線の確認をしたのですが、工事に入ってから最初に確認した杭から20cm余り東の地中から本来の杭が見つかりました。慌てて隣家に工事の中止と再測量を求めたのですが、「ちゃんと測量している。了承のサインも貰っている」と主張した上で、翌日には勝手に杭を引き抜いてしまい、最初に見つかった杭に合わせて塀を建ててしまいました。 実家の土地を素人仕事で測量しても明らかに侵害されていますし、両親はサインをした覚えは無いと言っています。 隣家に再測量と杭の打ち直し、塀の撤去を求めることは可能でしょうか。また仮に両親が了承のサインをしていたとして、地境の侵害が明らかになった現時点でもそのサインは有効かつ法的根拠になるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。