道路境界杭について

このQ&Aのポイント
  • 市道に面した土地の境界の杭が見当たらない場合、自分で測量をするか役所に依頼するか迷っています。
  • 公図などで杭の位置を探したが見つからず、フェンスを設置するためには境界を明確にしたい。
  • 測量を自分で行う場合、費用がかかる可能性があるが、役所に相談したところ曖昧な回答でした。
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道路境界杭について

市道認定された道路に面している土地があるのですが道路との境界の杭が見当たりません。宅地ではなく畑として利用している土地で、今回フェンスを設置するので境界をはっきりさせたいと思っています。 公図などで杭の位置を測りだして探したのですが見つかりませんでした。 この場合、自分で測量をして(測量士などに依頼)杭を設置するのでしょうか? それとも役所が測量をして杭を設置するのでしょうか? 杭を設置する際は役所と立ち会って設置することになると思うのですが、どちらが測量(手間をかけて)をするのか分かりません。 自分で測量するなら費用も掛かりますし、市道なので本来役所が杭を設置するような気もするのですがはっきり分からないので分かる方、教えて下さい。 役所に相談はしたのですがどうも曖昧で、こちで測量をしなければならないような説明でした。

  • mm5
  • お礼率56% (34/60)

質問者が選んだベストアンサー

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  • piyotarou
  • ベストアンサー率38% (233/602)
回答No.2

市道なので、市道を作ったときの確定測量図などが市役所に保管されているかもしれませんので、まず確認してみるといいと思います。 ただ、市の対応を推察すると無いことも考えられます。 もし、境界確定をお望みなら、道路管理者である市と境界協議をする必要があります。 この場合、市役所に申請をする必要があり、申請に関して添付書類が公図、現況図、位置図、地積測量図などが必要になってきます。測量の負担は、申請者側になります。市道の管理、たとえば拡幅や補修等市の側の都合で境界を決めなければいけない場合は市が測量をし、隣接者であるあなたに境界立会を依頼するわけですが、あなたの都合で境界をはっきりさせるわけですから、申請者である質問者さんが測量の負担をしなければなりません。 そのような、測量から、市との協議、申請など行ってくれるのが土地家屋調査士です。専門的な書類になるので、専門家に依頼する方が早いと思います。

その他の回答 (2)

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

 認定道路の境界確定の方法は,自治体によって異なります。ある都市では,道路の中心線を決め,そこから××m××cm××mmのところが境界であるとしていますし,ある都市では,民有地との境界を立会の元に決めています。    道路区域明示は,役所に申請し,役所の技術職立会の元で境界を確定しますので,勝手に測量をして境界を決めることはできません。    境界確定のための手数料は自治体によってさまざまです。一度,質問者がお住まいになっている自治体のホームページをご覧になってはいかがでしょうか。

  • seapapajp
  • ベストアンサー率27% (43/155)
回答No.1

市道等の道路境界杭が不明な場合は杭の復旧(境界明示)は道路管理者しかできません(この場合は市です)。市に対して申請する必要があります(申し出をしないとしてくれません)参考として神戸市の例を添付しておきますので参考にして手続きをしてください。勝手にすると強制撤去させられる場合があるので注意してください。http://www.city.kobe.jp/cityoffice/09/021/shinsei/cp/cp3010005.html

参考URL:
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/09/021/shinsei/cp/cp3010005.html

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