土地親子間売買の注意点とは?

このQ&Aのポイント
  • 母親の老後資金を活用するために、母親名義の土地家屋を購入することを考えています。
  • 相続路線価での購入は安すぎるとみなされて贈与税が発生する可能性があります。
  • 解体費で減額した土地を一定期間解体せずに使用することに問題はありませんが、専門家なしでの親子間売買には注意が必要です。
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土地親子間売買

お世話になります。 母親名義の土地家屋を購入し、母親の老後資金として活用してもらおうと思っています。 あまり高すぎても購入出来なく、安すぎても贈与税が掛かるし老後資金に使って欲しいのに安すぎても意味がありません。 色々と調べて見たのですが、解釈が正しいのか有識者様に教えて頂きたく思って投稿致しました。 相続路線価での購入は、実勢価格の8割程度だから安すぎてみなし贈与と判断されて贈与税が発生するとか、裁判例では相続路線価での親子間売買は安すぎるとは判断できないという裁判例もあります。 不動産仲介業は高く売れば売るほど仲介手数料も高いので高い査定額になるとの意見もありました。 当方としては贈与税の発生しないギリギリの相場額での購入を考えております。 仮に、 土地は100m2、相続路線価23万円/m2とします。 建物は築35年の評価額0円とします。 解体費400万円 売買価格は2300万円-解体費400万円=1900万円だとみなし贈与の範囲内に入るのでしょうか? また、解体費で減額して購入したのに、暫く解体しないで使用しようとするのは何か問題があるでしょうか? 最後に、親子間売買なので極力支出は抑えたいですが母親の収入にしたいとも思っているのです。 親子間売買を専門家抜きに個人で出来るものでしょうか? 宜しく御願い致します。

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質問者が選んだベストアンサー

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  • nsan007
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回答No.1

土地の売買は不動産屋さんを通すのが普通ですが、取引額の3%の手数料を取られます。それは思に買い手を探したり価格講師用をす目必要があるからですが、既に書いても決まり、価格交渉の必要もなければ直接の取引ならその費用は要りません。しかし土地の売買契約書や登記などは素人では大変ですからお近くの司法書士さんに頼むと良いと思います。司法書士さんはそのあたりの土地の不動産売買の手続きなどをされていますから、相場などもよくご存知ですから、今回のご質問にも具体的な回答があるかもしれません。 基本的に土地の価格は使い道の無い建造物の解体撤去費用は必要経費として引いて申請できますし、売買後にいつまでに壊さないとダメなどの規定もなく、都合の着くまで放置で構いません。 基本的に土地の価格は有ってないようなもので、双方の合意があればいくら高くても、安くても売買できます。 本来親子間なら亡くなれば相続税ですが、存命中なら生前贈与になり、多額の贈与税の支払がありますから、故意に価格を下げていると見られる価格は難しいですが、路線価格より何割かしたくらいまでは認められると思います。 質問者さんの資産や収入などから、これ以上は出せない等の資料が出来れば、かなり低くても認められるでしょうし、裕福な生活であれば適正価格で無いとだめかもしれませんが、価格は司法書士さんに相談するのが良いと思います。 贈与税が大きければ市県民税なども上がりますから、お母さんの収入を考えて、支払を基本控除額以内の何回かに分けることも出来るかどうかは税理士さんなどの無料相談会などで聞くといいかも知れません。

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質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 司法書士事務所調べてみます。

その他の回答 (2)

  • munorabu
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回答No.3

》生活保護って税金使って親戚筋からも援助して貰えない人に適用するってやつですよね? 生活扶助とは、民法730条の規定にある「直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない」という老親を子が養うことを言います。 老後資金として一括で渡す必要が無ければ、必要な時に必要な金額だけを贈与すれば生活費の贈与は非課税なので、問題とはなりません。

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.2

失礼な言い方ですが、何故そんな無駄な事をするのですか? 社会通念上の常識的な範囲という前提はありますが、生活扶助として贈与すれば金額に関係なく非課税です。 態々、登記費用に不動産取得税、贈与税の課税リスクを負う必要はありません。 仮に施設に入るとなった場合でも貴方が契約者となればいいだけです。

goook
質問者

お礼

ありがとうございます。 生活扶助で調べると生活保護法の中の何たらかんたらと出てきてよく分かりませんでした^^; 生活保護って税金使って親戚筋からも援助して貰えない人に適用するってやつですよね?

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