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国際法 事例問題

第二次大戦当初、X、Y国は軍事同盟を結んでいたが、方針の違いから次第に関係が悪化していった。1944年3月、Y国軍隊はX国を侵攻し、軍事占領するに至った。その際Y国は国防省最高指揮官A(防衛大臣に相当)指揮のもと、Y国軍隊がX国国民に拷問や人道に対する罪に該当する重大な人権侵害を行った。以降、両国では相手国国民に対する差別的措置が横行するようになった。 第二次大戦終了後、人権侵害を受けたX国国民が損害賠償を求めてX国裁判所にY国を提訴し、X国裁判所は訴えを認める判決を下した。しかし、Y国政府はその履行を拒否した。 他方、X国は重大な人権侵害を指揮したAを自国で刑事訴追するため、Y国に何度も引渡しを迫ったが拒否されていた。これを受けて安保理は緊急集会を開き、Y国の当該措置が国連憲章第7章の国際の平和と安全を害する措置に当たることを認定した。 その折、X国沖合300海里の公海上でAがZ国船籍の旅客船内にいることを突き止めたX国の警備艇がZ国船に接近し、Aを拉致してX国まで引致した。そしてAは、身柄を得たX国裁判所で刑事訴追されることとなった。 X、Y、Z国は国連憲章、条約法条約、ジェノサイド条約、拷問等禁止条約、ジュネーブ4条約、欧州人権条約、自由権規約、GATT、国連海洋法条約、ICJ規程の締約国である。 この時、Y国は国際法上どのような主張ができるか。 この事例問題について、主に管轄権の観点から教えて頂けるとありがたいです。

noname#241070
noname#241070

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10496/33008)
回答No.1

設定を第二次世界大戦当時にするならば、それは「勝者が敗者を裁く裁判」になります。別に第二次大戦に限ったことではなく、戦争裁判というのは全てそうですけれど。 「東京裁判」という映画をご覧になられることをお勧めしますよ。4時間超の作品ですから見るのは大変ですけれど。いかに勝者側の連合国が敗者の日本を一方的に裁いたのかが分かります。ホロコーストを行っていたナチスドイツと違って、大日本帝国は意図的なジェノサイドは行いませんでした。もちろん、中国戦線などで虐殺などはありましたが、それは戦争では必ず起きる出来事のひとつです。 にもかかわらず、大日本帝国は人道に対する罪で裁かれましたからね。 なお、アメリカはベトナム戦争でソンミ村の虐殺事件というのを起こしましたが、これが国際裁判で裁かれたことはありません。あくまでアメリカ軍の軍事法廷でのみ裁判が行われ、兵士1名だけに有罪判決が下り、残りの兵士は不起訴処分となりました。 アメリカはしばらく前にオサマ・ビン・ラディンを、最近はISの指導者を襲撃して殺しました。この行為はそこの国の法律では殺人罪やら器物損壊罪やら沢山の犯罪行為ですし、例えば全く同じ行為をアメリカ軍が日本国内でやったら大問題となるでしょう。しかし全く何の問題ともなっていません。 国際法なんていうのは、そういうものです。

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