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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫婦共に国民健康保険、共働きで損しない働き方)

夫婦共に国民健康保険、共働きで損しない働き方

SK8UH1の回答

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  • SK8UH1
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回答No.4

>夫婦共働きで扶養を気にせず働く際、私のパートの収入をいくらまで増やせば損にならないでしょうか? >収入を増やしても税金で支払いが増えてしまうなら意味がないので…。 収入が増えれば税金も増えますが(以下の計算の通り)税金が収入を上回ることはありません。ですから収入を抑える意味もありません。 ・【収入】-必要経費=所得   ↓ ・所得-所得控除(しょとく・こうじょ)=課税所得(かぜい・しょとく)   ↓ ・課税所得×所得税率=【所得税額】 ※収入が給与の場合は「必要経費」の部分が「給与所得控除(きゅうよしょとく・こうじょ)」に変わります。 ※「住民税」も「所得割」の計算方法はほぼ同じです。(税率が固定で10%です。) ------- 論より証拠で、実際に計算してみます。 まず、【給与100万円】の場合の【mokosenshaさんの】税金を以下の「簡易計算機」で計算します。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ 「所得税・復興特別税0円」「住民税5,000円」です。 同じように【給与150万円】の場合は、「所得税・復興特別税23,900円」「住民税54,500円」となって、収入50万円アップに対して税金が73,400円アップなので、【税引き後の手取りは426,600円アップ】ということになります。 --- 続いて【旦那さんの税金】です。 まず、(配偶者の合計所得金額が38万円以下で)「配偶者控除」が受けられる場合は、「配偶者控除計算」のところの「 配偶者控除(配偶者特別控除)の適用を受ける場合にチェックをしてください」にチェックを入れます。 すると(給与収入330万円に対して)「所得税・復興特別税69,900円」「住民税147,000円」となります。 同じように(配偶者の合計所得金額が85万円で)「配偶者【特別】控除」が受けられる場合は、「配偶者控除計算」のところの「配偶者の所得額」欄に「85万円」と入力します。 結果は、「所得税・復興特別税69,900円」「住民税147,000円」で税額は【変わりません】。 ※収入が【給与のみ】の場合、「給与収入100万円→合計所得金額35万円」「給与収入150万円→合計所得金額85万円」となります。 ※あくまでも「基礎控除」と「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」しか適用していない「参考値」なので実際の税額はもっと少なくなります。 (「所得控除」は全部で14種類あって、各所得控除額を全部合計してから「所得」から差し引きます。) ***** (参考情報)※長文です。 >国民健康保険でも配偶者特別控除は適用されるのでしょうか? 「配偶者特別控除」は「加入している医療保険の種類」によって影響を受けることは【ありません】。 「配偶者特別控除」の適用要件は以下の国税庁の記事を参照してください。 (【所得税に関すること】は国税庁の記事を参照し、このサイトも含めその他のネット記事は参考程度に見ることをお勧めします。) 『所得税……配偶者特別控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm >2 配偶者特別控除を受けるための要件 >(1) 控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。 >(2) 配偶者が、次の要件全てに当てはまること。   イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。   ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること。   ハ その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。   ニ 年間の合計所得金額が38万円超123万円以下(令和2年分以降は48万円を超え133万円以下)であること。 >今回の手続きの件で会社に不信感もあるので、今回は自分で確定申告を行おうと考えているので、領収書関係はしっかり保管しておこうと思います! 不信感はあっても必ず会社に(雇用契約か請負契約か)確認をとってください。 雇用契約の場合(≒会社が給与を支払っている場合)は会社が交付する『給与所得の源泉徴収票』がないと「所得税の確定申告」はできません。 また、給与を支払っている場合「年末調整」は会社の義務ですから、従業員自身が「所得税の確定申告」をするかどうかとは関係なく(年末調整が)行われます。(行わないと法令違反になります。) さらに、収入が【給与のみ】の場合は、原則として、「給与所得控除」以外の必要経費は認められていません。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せQ&A……Q24 所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/06.htm#q22 >(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) --- 『源泉所得税……年末調整の対象となる人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm >……年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。…… --- 『所得税……給与所得|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1400.htm >2 所得の計算方法 >(2) 給与所得控除 >給与所得は、事業所得などのように【必要経費を差し引くことができない】代わりに所得税法で定めた給与所得控除額を給与等の収入金額から差し引きます。 >4月で社会保険は脱退。先日私が病院を受診するまでの約半年間無保険状態だった 現在の日本では「無保険」になることはありません。 「健康保険の資格喪失日(脱退日)」が「市町村国保」の資格取得日(加入日)になります。 ただし、現在のルールでは「健康保険の保険者(運営者)」が市町村に連絡することはありませんから、住民自身が届け出ないと加入の手続きは行われません。(手続きは行われませんが「市町村国保の被保険者」であることにはかわりありません。) なお、(市町村国保の被保険者が)「市町村国保【以外】の医療保険」に加入した場合は、「その医療保険の資格取得日」の翌日に「市町村国保」の資格を喪失します。(やはり、住民から届け出がないと手続きは行われませんが、資格は喪失します。) ということで、「健康保険の資格喪失日」と「建設国保の資格取得日」に空白期間がある場合で、なおかつ、その間に医療機関を受診した場合は「市町村国保」から保険給付(いわゆる7割負担)が行われます。 (参考) 『療養費(りょうよう・ひ)とは|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_36.html ***** 「組合国保(くみあい・こくほ)」について 「建設国保」などの「組合国保」は「国保組合(こくほ・くみあい)」ごとに【独自に】運営されています。 (「市町村国保」が市町村ごとに独自に運営されているのと同じです。) もちろん「国民健康保険法」という法律に基づいた医療保険ですから基本的なルールは共通ですが、他の国保組合とは違うルールもいろいろありますのでご注意ください。 --- なお、「健康保険」や「共済組合」の【保険料タダの】【被扶養者(ひ・ふようしゃ)】のような制度は(原則として)ありません。 ですから、「収入が130万円以上になったので被扶養者の資格を失う」ということもありません。(つまり、収入が130万円以上になっても「組合国保」の被保険者のままです。) (参考) 『国民健康保険組合|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E7%B5%84%E5%90%88

mokosensha
質問者

お礼

大変ていねいで分かりやすい回答をありがとうございます! 実際に金額で計算して頂いたおかげで、しっかり納得した上で理解することができました! これで来年も安心して仕事を続けることができそうです。 本当にありがとうございました!

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