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社会保険料について

aokiiの回答

  • aokii
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回答No.1

9月の給与で引かれていた社会保険料は返してもらえません。 10月から他の会社で働いても働かなくても、9月分の年金と健康保険の請求が2重にとられることはありません。

okwaveikko
質問者

補足

例えば9/27付けで退職したら、年金はわかりませんが健康保険はその日で抜けることになると思うのですが、健康保険の9月分の請求はないということでしょうか? 9/27で抜けるけど、9月の給料で9月分の健康保険料を払っているの請求は無いということでしょうか?

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