• 締切済み

漏水について

先日給水設備の不良により家財が水濡れの被害に遭いました。給水設備は自身の部屋の中にあるものの、壁の中に内蔵されているもので、私が関与できるものではございません。 管理会社および自身の保険会社に連絡し、自身の保険会社が派遣してきた鑑定人による鑑定はすみました。被害品は靴やかばん、衣類などのものがおおく、直ちに使用不可能な状態になったわけではありません。 給水設備からの漏水のため、それほどの汚れを伴っているわけではないからです。 今回鑑定された結果、カビなどを生じたため捨てざるを得なくなった衣類、靴もあくまでクリーニング代として支払い、靴の加水分解等による劣化の可能性があるにもかかわらずあくまでクリーニング代を支払うとのことでした。 捨てざるを得なくなった衣類に関してもクリーニング代での支払いというのはいまいち納得ができません。 また、そもそも、大家自身の所有する設備の不備が原因で漏水が発生したにもかかわらず、被害に関しての請求は私自身が加入している保険への請求のみで、大家に対して請求することはできないのでしょうか。 大家は火災保険に加入していないとのことでした。 自身の保険会社の支払いがクリーニング代等での安価に収まった場合、再調達価格とクリーニング代との差額を大家に請求することはできないのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6212/18519)
回答No.1

火災保険に入っているかいないかに関わらず 賠償責任はあるでしょう。 ご自身の保険屋にも 言われるがままに黙って受け入れなくてもいいです。 本社に不服申請を出してみましょう。

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