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産休後、退職の場合の手続き

現在妊娠7ヶ月で11月に出産予定です。来月いっぱいまで会社には出勤します。 産休は取って辞めていいと言われているのですが、 この場合、産前・産後休暇後に退職という形になるのでしょうか? または、来月いっぱいで退職手続きを取り、その後は夫の扶養にすぐ入れるのでしょうか? それともその間は会社の健康保険の任意継続という形になるのでしょうか? 扶養に入った場合、出産手当金の請求はどこにすればいいのでしょうか? 素人質問ですみませんが教えてください。

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  • Faye
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回答No.3

6ヶ月以内の出産でしたら、出産手当金+出産一時金が両方もらえると思います。 出産理由での退職の場合、自己都合でも全く関係ありません。 (扱いとしては会社都合と同じです。) すぐに働けないので受給の延長手続きをしますし。 受給期間は、今は失業から1年(通常)+3年(延長分)だったと思います。 でも、今回の場合は(出産理由をなしにしても)会社都合になるでしょう。

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その他の回答 (2)

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.2

#1です。追加 退職後、離職票(1週間ほどで郵送される)を持って、ハローワークで失業給付の延長手続き(3年間)をしましょう。 すぐには失業保険は出ません(就職活動をし、すぐにでも働くことのできる人にしか出ない)が、子供が少し大きくなり、保育園等に預けることができて、働こうという気になったときに、失業保険が出ます。 その失業保険の日額によっては、受給中はご主人の扶養を外れ、国民健康保険に加入しなければなりませんが。

chakapoko
質問者

補足

ごめんなさい、言葉が間違ってました。産休=出産手当金という感じで話していたのですが、結局貰えるお金は一緒でも取り方が違うみたいですね。産休・育休は取らずに退職しますが、6ヶ月以内に出産予定なので出産手当金のことです。それで新たに質問ですが、今回会社の業務縮小とたまたま重なり、退職勧奨されたという形なのですが、この場合「自己都合」になってしまいますか?そうなると失業保険の受給期間も変わってきますよね?もしもわかったら教えてください。

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  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.1

まず、産後休暇(育児休暇)中に社会保険から給付金があります。 育児休業給付金をもらい、なおかつ退職して失業保険をもらい…というのはできないはずです。 あらかじめ育休後に退職することが決まっていたら、育児休業給付金はもらえなかったと思います。 > 来月いっぱいで退職手続きを取り、その後は夫の扶養にすぐ入れるのでしょうか? すぐ入れるでしょう。 > 扶養に入った場合、出産手当金の請求はどこにすればいいのでしょうか? 退職から6ヶ月以内の出産でしたら、扶養に入っていようともあなたの会社で持っていた健康保険を使用します。 手続きは前の会社がしてくれると思います。 または、ご自分で行かれても良いです。 社会保険事務所で手続きします。

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