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国民健康保険料について

20代一人暮らし、千葉県在住、アルバイト、現在福岡県に住む親(厚生年金加入)の扶養に入っていますが、親が退職することにより(退職後は国保加入予定)、この秋より親の扶養からはずれて、第1号被保険者になる予定です。 〇この場合の国民健康保険料はひと月、どれくらいの額なのでしょうか。 去年の収入は100万円もありません。 〇千葉県は他県に比べて国民健康保険料が安いと聞きましたが、本当でしょうか。 具体的な金額、また国保の手続き方法など教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします

  • gra634
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noname#239838
noname#239838
回答No.3

>〇この場合の国民健康保険料はひと月、どれくらいの額なのでしょうか。 >去年の収入は100万円もありません。 まず、「国民健康保険(国保)」の保険料は【各市町村ごとに】違います。 それでも、収入100万円ならばたいした金額にはならないでしょう。 >〇千葉県は他県に比べて国民健康保険料が安いと聞きましたが、本当でしょうか。 「各市町村ごとの違い」がありますが、【県全体で平均すれば】「全国平均と同じくらいか安めの市町村が多い」と言えるでしょう。 (参考) 『市町村国民健康保険における保険料の地域差分析|厚生労働省』 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/database/iryomap/hoken.html 『[PDF]県内市町村の国民健康保険料(税)率|千葉県』 https://www.pref.chiba.lg.jp/hoken/kokubo/documents/h30hokenryouritu.pdf >具体的な金額、また国保の手続き方法など教えていただけないでしょうか。 上記の通り、どこの市町村か不明なので「具体的な金額」までは出せません。 なお、以下の「千葉市」のように、試算ツールを用意している市町村もあります。 『千葉市国民健康保険料の試算 (平成30年度版)|千葉市』 https://www.city.chiba.jp/other/kenkouhoken/feecalc.html ※「給与収入100万円(=給与所得の金額35万円)」の場合は、「年間31,270円(ひと月あたり約2,600円)」の試算になります。 --- 「手続き方法」については、各市町村ごとに【微妙な違い】がありますので、【お子さんが住民登録している市町村】の「国保担当課」に確認してください。 なお、どの市町村でも以下のようなルールは同じです。 ・国保【以外の】医療保険を脱退した(資格を喪失した)日が分かる書類が必要 ・届け出は(資格喪失から)【14日以内】に行う必要がある (参考) 【千葉市の場合】『国民健康保険 > 入る時』 https://www.city.chiba.jp/kurashi/hoken/kokuho/in/index.html ※以下は「参考情報」です。長文ですから不要なら読み飛ばしてください。 ***** ◯備考1:「第1号被保険者」について 「国保」には「被保険者(≒加入者)」の区分はありません。(「被保険者か?被保険者ではないか?」の違いしかありません。) おそらく、「国民年金」の【種別】のことかと思いますが、お子さんは【今までも】【これからも】【第1号】被保険者です。 --- ちなみに、【第3号】被保険者になれるのは【配偶者に扶養されてる人】です。 つまり、「結婚して夫(または妻)に扶養されている(≒生活の面倒を見てもらっている)人」ということです。 --- なお、「健康保険」や「共済組合」の【被扶養者(ひ・ふようしゃ)】の資格は、配偶者以外でも(子供でも)取得できます。 (参考) 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『第3号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html --- 『被扶養者とは?|全国健康保険協会(協会けんぽ)』 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230 ※「被扶養者の範囲」を参照 ***** ◯備考2:「収入」と「所得」の違いについて 「国保」の保険料は【収入ではなく】【所得】の金額をもとに決定されますのでご注意ください。 なお、この場合の「収入」「所得」は【税法上の収入】【税法上の所得】のことです。 つまり、「所得税」や「個人住民税」を計算する場合に用いられる【ルール(考え方)】を使って国保の保険料を計算するということです。 --- なお、お子さんの仕事は「アルバイト」とのことですから、「収入」は「税法上の給与」に該当すると思います。(「アルバイトの収入=税法上の給与」とは限りません。) 収入が「税法上の給与」で間違いなければ、【所得】は『給与所得の源泉徴収票』を見れば分かります。 『給与所得の源泉徴収票』に記載された【支払金額】が「給与所得の金額」で、この金額をもとに保険料が決定されます。 ※給与所得【以外】の所得がある場合はその所得も合算して保険料が決定されます。 (参考) 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2019年08月02日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ ***** ◯備考3:「国民健康保険(国保)」について 「国保」には「市町村国保」と「組合国保」の2種類がありますが、言うまでもなく、ここで説明した内容は「市町村国保」についてのものです。 なお、「市町村国保」は「市町村」と「都道府県」との共同運営になりましたが、保険料(もしくは保険税)は【これまで通り】「各市町村」が決定します。 (参考) 『市町村国保|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B8%82%E7%94%BA%E6%9D%91%E5%9B%BD%E4%BF%9D-667668 『国民健康保険制度改革について|千葉県』 https://www.pref.chiba.lg.jp/hoken/seidokaikaku.html >制度改革の概要 >……市町村は、……資格管理(被保険者証の発行など)や保険料(税)率の決定、保険料(税)の賦課・徴収、保険給付、保健事業など、地域におけるきめ細かい事業を【引き続き行います】。

gra634
質問者

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ご回答ありがとうございました とても役に立ちました

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noname#239838
noname#239838
回答No.4

dymkaです。訂正です。 誤)『給与所得の源泉徴収票』に記載された【支払金額】が「給与所得の金額」で、この金額をもとに保険料が決定されます。 正)『給与所得の源泉徴収票』に記載された【給与所得控除後の金額】が「給与所得の金額」で、この金額をもとに保険料が決定されます。

gra634
質問者

お礼

ありがとうございました

  • y-y-y
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回答No.2

> この秋より親の扶養からはずれて、第1号被保険者になる予定です。 国民健康保険(国保)には、第1号被保険者の名称は有りません。 年金と混同しているのではと思われます。 ● 第1号被保険者とは、国民基礎年金(国民年金) ● 第2号被保険者とは、厚生年金(社会保険のひとつ) ● 第3号被保険者とは、厚生年金に加入している配偶者が一定の収入以下の場合に、申請によって認定されて、国民年金と同等と認められて、この期間中は保険料は納付せずとなり、将来の国民年金が支給される。また、第3号被保険者は扶養とは言わない。 または、介護保険(40歳以上)でも、第1号被保険者、第2号被保険者とも言います。 ● 介護保険の第1号被保険者しは、65歳以上の人です。 ● 介護保険の第2号被保険者しは、40~65歳の人です。 https://higomaru-call.jp/faq/CCFaqDetail.asp?id=2621 > ・・・・・・現在福岡県に住む親(厚生年金加入)の扶養に入っていますが、親が退職することにより(退職後は国保加入予定)、この秋より親の扶養からはずれて、・・・・・ まず、国保には扶養の制度が有りません。つまり、扶養の人数分の保険料がかかります。 親の退職前は、親の勤務先の社会保険のひとつの健康保険なら、扶養家族が何人もいても保険料の金額は変わりません。親の世帯も退職後は国保になるならば、保険料は扶養の人数分となります。 (親の世帯が、勤務先の退職者用の「任意継続」に加入(期限は最大2年間)ならば、gra634 さんも親の健康保険の扶養に2年間だけそのまま入れますが、親がなぜ「任意継続」にしないのでしょう) > 〇この場合の国民健康保険料はひと月、どれくらいの額なのでしょうか。 > 去年の収入は100万円もありません。 > 〇千葉県は他県に比べて国民健康保険料が安いと聞きましたが、本当でしょうか。 住民票のある自治体によって、計算がそれぞれなので、去年の収入金額を表示されても保険料の金額は分かりません。 自治体によっては、保険立の格差が数倍も違う様ですので、住民票のある自治体に聞いてください。 当然、裕福な自治体、若い人が多い自治体などは、国保の保険料は安いと思いますね。 https://www.google.co.jp/search?source=hp&ei=45BnXdeGF863mAXCvaHwAw&q=%E5%9B%BD%E4%BF%9D%E3%80%80%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99%E3%81%AE%E6%A0%BC%E5%B7%AE&oq=%E5%9B%BD%E4%BF%9D%E3%80%80%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99%E3%81%AE%E6%A0%BC%E5%B7%AE&gs_l=psy- > 具体的な金額、また国保の手続き方法など教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします 国保に加入なら、gra634 さんが住民票のある自治体で手続きです。 国保の手続きには、今までの、健康保険に加入していた証明用の書類が必要ですが、いいまでの親の扶養の健康保険証は返納となりますから、証明する書類が無くなります。今までの加入していた健康保険の証明書類は、何が必要か代用できるかなど、自治体に相談してください。

gra634
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました おっしゃるとおり、年金と混同していました 任意継続保険のことも選択肢にありませんでした もっと勉強します

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

国民健康保険料は、ひと月、10万円くらいです。 千葉県は他県に比べて国民健康保険料が安いです。

gra634
質問者

お礼

ありがとうございました

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