• ベストアンサー

道路の不法占用物の除去のための条件

お世話になります。 道路の不法占用は道路法等で禁止されています。 都道の場合、不法占用の情報があると、東京都の担当部局がすぐに撤去を指導し解決している例が多いように思います。 一方、東京のある区では、業者が狭い区道を比4m以上に亘り不法占用しているところがあり、区担当者や警察が5回ほど指導していますが、最初の指導から10か月ほど経過しても撤去されていません。 道路法が改正され不法占用物が撤去されない場合、道路管理者(区長)が除去することができるようになったようですが、除去できる条件(指導期間等)はどのようなことがあるのでしょうか? 教えて下さい。

noname#244860
noname#244860

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#252039
noname#252039
回答No.3

所によって違うのかもしれませんけでど うちのところでは、担当部局が 一斉撤去します、と警告を出す。 警告を出した翌日から7日間は、待つ。 それでも片付けないならば 警告の翌日から7日後に、まだあるならば 持ってゆく。 持って行ったものは、3カ月保管し その間に取りに来たならば、引き渡す。 返却の意思がないのならば 廃棄処分する。 返してもらうためには 誓約書 を書いて提出しないとダメで もう放置しない、占有しません、という誓約書を書かないならば 廃棄処分する。 こんな流れです。

noname#244860
質問者

お礼

full-bloom 様 詳しいご回答いただき、ありがとうございます。 当該区役所の担当者はスタッフ不足で指導を頻繁にできないとの回答です。 所轄警察署の交通担当者も合同で指導したようですが、いまだに不法占拠物は撤去されていません。 full-bloom 様の自治体が羨ましいです。

その他の回答 (2)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6255/18647)
回答No.2

肝心なときに役に立たないのが 役人。やるやる詐欺。 国土交通省 道路局 路政課 道路利用調整室 https://www.hido.or.jp/14gyousei_backnumber/library_data/senyou_data/1204senyouQ&A.pdf  例えば捨て看板等の財産的価値のないものについては、道路の清掃の一環として撤去することが可能です。  財産的価値のあるものについては、行政指導により所有者等の自主撤去若しくは道路占用許可申請を促すことから始まります。  まずは道路占用許可手続について説明する必要があります。 は道路占用許可手続を理解してもらっても、占用申請を行ってもらえない場合  粘り強く何度も指導するところから始める・・・・このあたりでもうぐだぐだ感が はあーーっ

noname#244860
質問者

お礼

nagata2017 様 ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

  • Osric
  • ベストアンサー率17% (280/1578)
回答No.1

現実問題としては、個人が勝手に処理するわけにはいかないようです。私の家の近くにも、古い自転車がいくつも置きっ放しになっていましたが、置いてある場所に新しい家を建てることになり、邪魔になったら、多分業者が届け出してすぐ撤去されました。何か他に損害が発生するなどの話だと、話が早いのかもしれません。(もしかしたら、業者が、そぉーっと、廃棄したのかもしれませんが)

noname#244860
質問者

お礼

Osric 様 早々にご回答いただき、ありがとうございます。 当方の説明不足ですいません。 紹介した事例は営業中の店舗が店舗の所有物を店舗前の区道上に無許可で置いてあるもので、歩行者等の通行の支障になっていて危険な状態が続いています。区担当部局は、道路法や区の路上の障害物による通行の障害の防止に関する条例に違反する不法占用と判断しています。 ご回答を参考にさせていただきます。

関連するQ&A

  • 新宿区内の道路の不法占用「ごね得」は一般的ですか?

    お世話になります。 1)新宿区内のある飲食店では、2年以上前から店舗横の狭い路地(新宿区道)上にコンクリート板等を8枚ほど並べ、その上に配達用の中型オートバイを毎日、終日または長時間駐輪し、路上を私的な駐輪場として利用しています。 この細い路地では、朝から深夜まで多くの自動車やバイクが通行し、高齢者や子供はじめ歩行者が自動車等と接触、衝突する危険があります。 特に数人の視覚障害者もこの付近を通行しますが、自動車との衝突を避けるためこのコンクリート板等に乗っていたことがあり躓き怪我をする危険があります。 2)そこで、近くの人が新宿区役所に対して、飲食店の行為は道路の不法占用で 新宿区の「路上等障害物による通行の障害の防止に関する条例」に違反し、また歩行者等の通行に支障があり危険であることから、コンクリート板等の撤去と、その上での危険なバイクの駐輪の中止を指導するようにお願いしました。 これに対して、新宿区役所は飲食店の行為が不法占用で道路法に違反していることを認め、これまで区役所の職員数人と警官1人が飲食店に対してコンクリート板等の撤去と、その上での危険なバイクの駐輪の中止を複数回、指導しました。 新宿区役所や警視庁が指導するのは結構なことですが、その指導時間が最初5分以上だったのが徐々に減少し、前々回(昨年10月)は1分弱でした。 そこで、近所の人が指摘した処、前回(今年2月)の指導時間は3分程度と若干延びました。 また指導の頻度は、担当部署の責任者が当初2、3か月に1回行うと説明していましたが、その間隔(期間)が徐々に延び、前回(今年2月)から5か月も過ぎているのに指導していません。 また最近、新宿区長宛に再度の指導をお願いしても、まだ指導していないようです。 近所の人が新宿区役所に最初に指導を要望してから2年近く経過しましたが、この不法占用と危険駐輪が続ています。 3)新宿区の「路上等障害物による通行の障害の防止に関する条例」では、 ・区長は路上障害物を設置・放置した者に対し、これを除去するように「指導」ができる。 ・区長は指導を受けた者が路上等障害物を設置・放置しているときは、直ちに除去するように「勧告」ができる。 ・勧告を受けた者が路上等障害物を除去しない状態にあると認めた時は、区長はこれを「除去」し、「一時保管」する措置を取ることができる。 としています。 https://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/kotsu03_002001.html この飲食店の不法占用はこの条例にも違反しており、区役所からの度重なる指導に応じないことから、道路管理責任者である新宿区長は条例に基づき除去するように「勧告」できるはずですが、未だに勧告すらしていません。 4)これまでの新宿区役所の対応をみると、新宿区内の道路の不法占用は、区役所の指導に従わず無視すれば、5年でも10年でも可能のように思われます。 すなわち、新宿区内の道路の不法占用は「ごね得」と捉えられても仕方ないでしょう。 他の人や事業者がこれを真似て道路の不法占用を行い、新宿区内で長期に亘る道路の不法占用が広がることが懸念されます。 5)ついては、次の事について教えて下さい。 a)上記のような新宿区内の道路の不法占用の「ごね得」は、他の市区町村でも一般的なのでしょうか? b)他の自治体において、役所の要請に応じない道路の不法占用者に対して講じている効果的な方法があるでしょうか? c)新宿区長がこの飲食店に対して従来以上に厳しく指導、対処してもらうようにするために、良い方法があるでしょうか? よろしくお願いします。

  • 早稲田通りの歩道上の2本の角柱設置は違反ではない?

    早稲田通り(都道)の歩道上に、添付写真の通り、高さ2.3m程度の鋼製の角柱が2本立っています。 また、角柱の上部にはポール等を掛ける金具が付いています。 これらは公的な施設でないように見えます。 角柱が歩道上にあるため、通行の邪魔です。 また道路の不法占用に該当するのでないかと思います。 東京都の担当部署(第三建設事務所)は以前から、この状況を知っているようですが、これらの角柱を撤去させていません。 ついては、次のことについて教えて下さい。 1)この歩道に設置されている2本の角柱は、不法占用に該当するのでしょうか? 2)もし不法占用の場合でも、このような規模の角柱は設置していいということでしょうか? よろしくお願いします。

  • 隣家の占用許可の変更は可能でしょうか?

    私有地と道路Aの間に法部があります。道路Aと法部の間には垣根があり、一部が乗り入れのために空いております。 私の前に住んで見えた方が、そこを通って出入していた形跡があるのですが、その方がいなくなってからかなりの年月が経過しており、その間に隣家の方が、乗入部およびご自分の土地の前と私の土地の前の法部の一部に対し占用許可を取ってしまった為、私はそこから出入する事を禁止されております。 私の土地は、他の部分からも、先に記述した道路とは別の道路Bに出る事が出来、普段は道路Bを使用しているのですが、今後、道路Aに出入できないと生活に支障をきたす事態になり大変困っております。 このような場合、隣家の占用許可の変更をしていただくことは可能でしょうか。また、可能であったとして、もし隣家が許可の変更を受け入れなかった場合は、何か法的な措置をとる事は出来るのでしょうか。 専門家の方の見解をお聞きしたく相談させていただきました。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 東京都の道路拡幅の補償交渉で困っています。

    東京都の道路拡幅の補償交渉で困っています。 【概略】 現在、10年以上、都内で賃貸オフィスビルと駐車場を個人で保有し、個人事業として賃貸・管理しています。 今般、建物敷地の一部が都道の拡幅部分に該当するため、土地・建物等について補償するので土地を売却して欲しい、との依頼を受けました。 なお、道路部分にかかる建物はその部分のみを取り壊すことが可能な構造になっています。 また、道路部分になる土地は駐車場としてテナントへ賃貸しています。 当初、東京都は下記のような条件を提示してきました。 (a)建物のみ取り壊して更地にすればよく、建物基礎部分の除去は不要である (b)取り壊し予定の建物部分の家賃は家賃減収補償で補償する (c)駐車場(収入)に対する補償は一切ない (c)については不服を申し出つつも交渉を進め、当初申し出から約3年を経て、ようやく価格面の妥協点を模索する段階となったところ、突然、東京都担当者から下記のような一方的な通知を受けるに至りました。 (a)’(都内)関連部署の協議により、建物基礎部分の除去も必要になった。基礎を除去する場合の工事見積もりを提出して欲しい(基礎部分の撤去を行うと、長期間の営業停止と住居の移転が伴います)。 (b)’家賃減収補償は東京都の補償業務運営の厳格化で不可能となった。営業補償で利益部分のみを補償する。 【ご相談・お知恵を拝借したい事項】 (1) そもそも、(c)貸駐車場の収入に対する補償は存在しないのでしょうか?なお、東京都は前担当者が「駐車場収入も補償します」とのコメントを述べた後、現担当者が「補償はありません」と前言を翻した経緯があります。 (2) (a)建物基礎の除去、について、これまで当方は建築業者と図面や工事打ち合わせを行ってきました。急に基礎も撤去してくれといわれても、これまでの努力は何だったのか・・・。今後も東京都に翻弄されるのではないか、と不信感を拭えません。既に計画を進めている以上、当初計画通りに東京都の態度を戻すことはできるのでしょうか?それともこれまで東京都を信じて進めてきた費用(設計料や図面料)を東京都に請求できるのでしょうか? (3) (a)建物基礎の除去に関して、東京都は見積もりの提出を求めてきましたが、東京都が一方的に工法を変更したのですから、東京都の積算価格を先に提示するのが常識だと考えます。いかがなものでしょうか? (4) (b)営業補償について、東京都は利益部分のみを補償するといっていますが、インターネットで検索したところ、営業補償では固定的経費なども補償対象となっていました。東京都の説明は不足・誤っていると思うのですがいかがでしょうか? 質問の前提やご不明な部分も多いと思いますが、どうぞお知恵を拝借させていただきたいと思います。 どうぞよろしくお願いします。

  • 道路法 第三節 道路の占有(置き看板と正面看板)について

    現在、学校の課題で看板についての設置基準などについて調べています。 東京都の商業地域の歩道のある道路沿いに、6階建(想定24m、RCまたはS造)を建て、袖看板と正面看板をつける場合です。 調べたところ、袖看板は道路法と東京都屋外広告物条例により、高さと幅の制限があり、数値もわかりました。 しかし、正面看板をつける場合、高さの制限は52m以下と分かったのですが、出幅について何法の何条に書いてあるのか見つけられませんでしたので、もし、お分かりになる方がいらしたら、お願いします。 また、敷地外(歩道)に店の看板などを置く際に、道路法において「道路を占用する際は道路管理者の許可を受ける」と道路法第三節第32条に書いてあります。 ということは、許可を取れるのでしょうか。 質問(1) 正面看板の出幅の出ている法律名と箇所 質問(2) 置き看板は道路法で許可を受けられるかどうか この2点について、教えてください。 よろしくお願いします。

  • この調査官解説を解説して下さい。

           不作為の違法確認等請求事件 【事件番号】 平成12年(行ヒ)第246号 【判決日付】 平成16年4月23日 【出  典】 判例タイムズ1150号112頁  1 上告人Xらは東京都の住民であり,被上告人Yらは,自動販売機で販売されるたばこ又は清涼飲料水等の商品の製造業者である。本件は,Yらが自動販売機を都道に権原なくはみ出して設置したことによって東京都は都道の占用料相当額の損害を被ったとして,Xらが,東京都に代位して,Yらに対してその損害賠償又は不当利得返還を請求した住民訴訟である。  2 主婦連等の団体は,自動販売機が道路にはみ出して設置されることは通行の妨害になり,また,酒及びたばこの自動販売機は未成年者の飲酒喫煙の防止の観点から望ましくないなどとして,都道にはみ出して設置された自動販売機を撤去させるための活動を始めることとし,平成2年10月,東京都その他の関係行政機関,酒類及びたばこの製造業者等に対し,はみ出し自動販売機の撤去を促す趣旨の申入れをした。これを受けて,東京都は,積極的に行政指導を行い,Yらの協力を得るなどして,はみ出し自動販売機の撤去を進めた。その結果,本件請求に係るYらの設置した自動販売機を含め,約3万6000台もあった東京都内のはみ出し自動販売機のほとんどが平成6年初めころまでに撤去された。  本件は,Xらが,Yらの設置したはみ出し自動販売機が撤去される以前の平成5年3月又は4月から同撤去の日である同年10月又は11月までの間の都道敷きの占有について,道路占用料相当額の損害賠償請求又は不当利得返還請求をしたものである。  本件の主な争点は,次の2点である。  (1) 東京都が,Yらに対して,不当利得返還請求権又は損害賠償請求権を取得するか否か。  (2) 東京都が上記各請求権を行使しないことが,違法に財産の管理を怠るものといえるか否か。  3 本判決は,まず,前記(1)の争点について,「道路管理者は道路の占用につき占用料を徴収して収入とすることができるのであるから,道路が権原なく占有された場合には,道路管理者は,占有者に対し,占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得する」と判示し,Yらは,それぞれ,自動販売機を都道にはみ出して設置した日から撤去した日までの間,何らの占有権原なくはみ出し部分の都道を占有していたのであるから,東京都は,Yらに対し,上記各占有に係る占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得したものと判断した。  次に,本判決は,前記(2)の争点について,「Xら主張のとおりにはみ出し自動販売機の占用料相当額を算定するとしても,その金額は,占用部分が1台当たり1平方メートルとすれば,1か月当たり約1683円にすぎず,他方,はみ出し自動販売機は当時約3万6000台もあったというのであるから,東京都が,はみ出し自動販売機全体について考慮する必要がある中において,1台ごとに債務者を特定して債権額を算定することには多くの労力と多額の費用とを要するものであったとして,本件について,『債権金額が少額で,取立てに要する費用に満たない』と認めたことを違法であるということはできない。」,また,「はみ出し自動販売機に係る最大の課題は,それを放置することにより通行の妨害となるなど望ましくない状況を解消するためこれを撤去させるべきであるということにあったのであるから,対価を徴収することよりも,はみ出し自動販売機の撤去という抜本的解決を図ることを優先した東京都の判断は,十分に首肯することができる。そして,商品製造業者が,東京都に協力をし,撤去費用の負担をすることによって,はみ出し自動販売機の撤去という目的が達成されたのであるから,そのような事情の下では,東京都が更に撤去前の占用料相当額の金員を商品製造業者から取り立てることは著しく不適当であると判断したとしても,それを違法であるということはできない。」と判断し,Xらの請求を棄却すべきものとした。  4 道路法は,その32条1項において,道路に広告塔その他これに類する工作物等を設け,継続して道路を使用しようとする場合においては,道路管理者(都道府県道については,その路線の存する都道府県である〔15条〕。)の占用の許可を受けなければならないと定めている。そして,その39条1項は,「道路管理者は,道路の占用につき占用料を徴収することができる。」と定めており,この規定に基づく占用料は,都道府県道に係るものにあっては道路管理者である都道府県の収入とする旨が定められている(道路法施行令19条の4第1項)。  この占用料徴収権の成否については,占用許可によって初めて発生するものである以上,この許可前にその喪失を観念することはできないなどとして,占用料徴収権の喪失をもって「損失」ないし「損害」とすることはできないとする消極説もあったが(法務省訟務局関係会同資料・訟月19巻10号153頁〔昭48年〕),現在では,当該公共用物が客観的,潜在的に有する私物としての価値が不法占拠によって侵害されているのであるから損失ないし損害があるとし,一般の所有権侵害の事案と同様に,使用対価としての使用料相当損害金等を請求できるとする積極説が有力であり(大野重國「自動販売機による公道の不法占拠と不当利得―いわゆるはみ出し自動販売機住民訴訟第1審判決」平成7年行政関係判例解説138頁〔本件第1審判決判批,平8年〕,法務大臣官房訟務部編『国有財産事務提要』420頁〔昭49年〕,寳金敏明『改訂里道・水路・海浜―法定外公共用物の所有と管理―』318頁〔平7年〕,建設大臣官房会計課監修・建設省財産管理研究会編著『公共用財産管理の手引<第2次改訂版>』195頁〔平7年〕,加藤雅信『財産法の体系と不当利得法の構造』35頁以下,337頁以下〔昭61年〕,杉山正己「道路の管理」裁判住民訴訟法42頁〔昭63年〕等),下級審裁判例も積極説を採っている(東京地判昭61.3.4行集37巻3号257頁及びその控訴審である東京高判昭62.4.9行集38巻4=5号360頁)。  本判決は,最高裁として初めて,積極説を採ることを明らかにしたものである。  5 次に,地方公共団体が有する債権の管理について定める地方自治法240条,地方自治法施行令171条から171条の7までの規定によれば,客観的に存在する債権を理由もなく放置したり,免除したりすることは許されず,原則として,地方公共団体の長にその行使又は不行使についての裁量はない(この点に関し,参考となる判例として,最三小判昭57.7.13民集36巻6号970頁,判タ478号141頁〔田子の浦ヘドロ住民訴訟事件〕がある。)。  しかし,本件で東京都がYらに対して取得する債権の額は,占用部分が1台当たり1平方メートルとすれば,1か月当たり約1683円にすぎない。他方,当時3万6000台もあったはみ出し自動販売機について,その1台1台につき,債務者を特定するとともに債務額を算定することは,困難である上,多数の人員と多額の費用を要するものであったというのである。  そうすると,本件については,徴収停止ができる場合について規定する地方自治法施行令171条の5第3号にいう「債権金額が少額で,取立てに要する費用に満たないと認められるとき」に該当すると解することができ,この点について,原判決の同旨の判断は正当として是認することができると考えられる。また,同条の徴収停止が認められるためには,これに加えて,「これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるとき」であることが必要であるが,はみ出し自動販売機の撤去については,東京都がYらの協力を得て,行政指導によって目的を達成したことを考慮すると,そのように協力をし,撤去費用の負担もしたYらから,更に撤去前の供用料相当額の金員を取り立てることは信義に反するとも考えられるところであるから,東京都知事がこれを不適当であるとした判断を違法であるということはできないと考えられる。そもそも,はみ出し自動販売機問題の核心は,これを放置すると通行の妨害となるなど望ましくないので撤去させるべきであるということにあって,設置させている以上対価を徴収すべきであるということにあったわけではないこと,行政指導に応じたYらの協力によりはみ出し自動販売機の撤去という抜本的解決に至ったことを考慮すると,Yらに損害金の支払請求をすることは不適当であるということができよう。  この地方自治法施行令171条の5の徴収停止に関する判断も,最高裁としては初めてのものである。  6 以上のとおり,本判決は,社会の耳目を集めたはみ出し自動販売機問題から生じた紛争に関するものであり,また,道路の無権限占有者に対して道路管理者が債権を取得するということや,少額債権の徴収停止に関する判断は,はみ出し自動販売機以外の事例についても,重要な先例となるものと考えられる。

  • 東京都の道路の制限速度は一律50kmまで?

     かなり曖昧な記憶なのですが、通常の国道は60kmまで認められますが、(交通量の多い)東京都の道路は一律制限速度が50kmまでしか出せない、という規則があったような気がします。10年以上前だった気がするので、改正されたのか、または、そもそも正しいのか、自信がありません。  気になって検索で調べてみましたが、出ませんでした。かといって、東京都で「60km」と書いてある道路を見たことがありません。(除く高速道路)  そういった規則を知っている方、または、東京都で60km制限の道路を知っている方(ただし、「何の標識もないから、60kmまで出せる」という推測の情報なら不要です。明示的に「60km」と書いてある道路のみ)、情報をいただければ幸いです。

  • 道路にて作業をする場合

    町発注の公共事業で、道路の法面に電柱(町の所有物)を立てます。 そこから、道路にあるマンホールまで道路をほり、電線管を埋設 します。 この際、道路で作業を行うために 『道路使用許可』を警察へ 道路上に電柱を立てるために町道のために 『道路占用許可』を町の担当課へ 手続きすると考えてよいのでしょうか。 また『道路駐車許可』というのも必要(存在するのかな) あるのでしょうか? よく、電力会社の方は車を道路に止めて電柱から自宅まで引込み を行う作業をしていますが、あの場合は道路上に電柱や、掘削を 行っていないので『道路使用許可』のみでかまわないのでしょうか。

  • 都知事と特別区長

    都知事と特別区長 東京都について質問があります。 1.東京都という公法人の中に千代田区等の特別区があるのでしょうか?   簡単にいえば、東京都の下部組織に特別区があるのでしょうか?   他の地方公共団体ではまったくの別法人(組織)ですよね。   例えば、京都府と京都市は別。 2.特別区長は選挙によって選出されているが、基本的には区長が他市の市長同様に独立して行政を行うが、都と同じ法人(組織)であるならば、上位組織である都知事と区長が行政等の考えが異なった場合、都知事の考えが最終決定となるのでしょうか? 3 都議会と区議会の関係は? よろしくお願いします。

  • 早稲田通り交差点近くの小売店による歩道の不法占用

     お世話になります。  新宿区内の早稲田通り(都道)の交差点(五差路)近くの歩道において、毎日(休業日以外)、小売店がその店舗および隣の空店舗前の歩道上にガードレールに沿って商品を並べています。  また自転車も1、2台駐輪しています。  この歩道はあまり広くありませんが、交差点付近にはスーパーマーケットやコンビニ、銀行ATM等があるので、毎日、多くの歩行者や自転車が行き来しています。  しかし、上記小売店が商品や自転車を並べているために、実際に通行できる幅員は狭くなり、歩行者等は通行しにくい状況が見られます。  また、子供や高齢者が歩道上の商品に躓いて怪我をしたり、逆に歩行者がその商品に接触、破損させる可能性も考えられます。  このように毎日、長時間、歩道に商品を並べるのは不法占用と考えられます。  この付近の都道を管理している東京都第三建設事務所は、この状況を以前から認識していると思われますが、改善されていません。 ついては、次のことについて教えて下さい。 1)この小売店による歩道の不法占用を止めさせる効果的な方法はあるでしょうか? 2)歩行者が、小売店が路上に置いてある商品に躓き怪我をした場合、   小売店や東京都に損害賠償を請求できるでしょうか? 3)上記とは逆に、歩行者が、小売店が路上に置いてある商品に  接触、損傷させた場合、   損害を補償する責任があるのでしょうか?