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「報告します」という「決裁文書」もあるのですか

私がある行政官庁から情報公開請求して得た文書がありますが、次のようなものです。 (1)「伺い等」の欄に、「決定してよいか、通知してよいか、支出してよいか、報告します」などの区別があって、「報告します」の文字が四角で囲まれている。 (2)「合議等」の欄に、係長とか課長とか部長とかあって、「部長」が最後になっている(「局長」の項目は二重線が引かれている)。 (3)数名の係員と係長と課長と部長がそれぞれ印鑑を押している。 次に質問です。 (A)このような文書は、「報告します」ということでも、「決裁文書」である(=報告を決裁した文書である)と見てよいのですか? (B)「報告します」ということでも、「部長」が最終決裁した(部長が最終決裁権者であった)と見てよいのでしょうか?

みんなの回答

  • goncici
  • ベストアンサー率26% (283/1054)
回答No.3

Aについて 決裁権がある人物に対し、 これこれの内容で対象となる施行相手に報告してよろしいか。 という伺い文書なので、立派な決裁文書です。 Bについて 内部の決まりで、「これこれに関する文書は、部長が最終決裁者であると局長が部長に委任する。」 と決めていて、それによって部長が決裁して施行したということです。

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  • koncha108
  • ベストアンサー率49% (1312/2665)
回答No.2

お役所で厳密に 「決裁文書」 という物をどう位置付けているか知りませんが、少し前にお騒がせ森友学園問題では財務局内のいわゆる「決裁文章」は決裁を行うための補足、背景説明など「決裁書」出はない物を含んだ物の総称として使われていた世思います。 同じように考えれば報告であっても「決裁文書」に当たる可能性はあると思います。 決裁は特定の事柄に対して決裁権のある人が、資料や稟議、協議を経てある行動を起こすことを組織として正式に決定、承認することなので、報告書そのものが決裁の対象になることはないと思いますが、報告書を公開、上申することに対しては決裁の対象になることはあると思います。

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noname#242403
noname#242403
回答No.1

この場合は、何ら意思決定がされた訳では無いので、報告を受けたと記録に残したに過ぎないでしょう。

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