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次回診断書提出予定年月について

次回診断書提出予定年月が平成31年7月ですが、変更後令和元年7月以降の最初の 誕生日とあります。5月生まれなら来年の5月に提出で良いのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

適用開始は今年8月1日からなので、注意が必要です。 通達が、昨年12月末に既に出されています。 したがって、今年8月1日以後に1つ歳を取る人の場合は、適用されます。 このような人は、診断書提出予定年月が平成31年7月(つまりは令和元年7月)になっていても、8月1日以降に来るすぐ月の誕生月(直近で令和元年8月)が新・診断書提出年月になります。 ところが、今年7月までに既に1つ歳を取ってしまう・しまった人(今年1月~今年7月までに誕生月が来る人)で、かつ、診断書提出年月が平成31年7月だということになっている人の場合は、いままでどおりです。 つまり、今年5月に誕生日を迎えて1つ歳を取ってしまった人は、来年5月ではなく、予定どおり、今年7月が診断書提出年月です(あなたの場合も)。 そうでないと、診断書提出年月の3か月前に診断書用紙を送る、といった新しいしくみとも適合しなくなってしまいます(現在は1か月前に送られてきます)。 今年7月が診断書提出年月になっている人は、まだ診断書用紙が送られてきてはいないはずです。 要は、質問なさっている内容は、日本年金機構からのチラシやハガキでお知らせが来るので「書かれているとおり」で間違いはないのですが(前回に回答させていただいたとおり)、「8月1日からの適用」といったことを忘れてしまうと、解釈に見落としが生じてしまうのです。 まぁ、日本年金機構の書き方が、正直わかりづらいのですけれどもね。 ということで、まとめます。 > 今年の診断書提出予定が平成31年7月が、変更後は令和元年7月以降の最初の誕生月とあります。 > 令和元年7月以降の誕生月は5月生まれなら来年と云う意味でしょうか。 前述したとおり、実は、違います。 5月生まれの人で診断書提出年月が「平成31年7月」となっている人は、今年の7月のままです。 8月生まれの人から「令和元年7月以降の最初の誕生月」に変更となる、という意味なのです。 何ともわかりづらいですよね‥‥。  

kakunin
質問者

お礼

回答有難う御座います。

その他の回答 (2)

回答No.2

障害状態確認届の指定日(提出期限)は、20歳前初診による障害基礎年金でも、その他の障害年金でも、誕生月末日に統一されました。 また、障害状態確認届に限らず、障害に係る各々の診断書については、各指定日の3か月前までの状態が示されたものとする、というように統一されました。 (たとえば、新規請求時の診断書[障害認定日請求も事後重症請求も]、額改定請求時の診断書、特別支給の老齢厚生年金の障害者特例のときの診断書 等) ということで、法令の改正に留意して下さい。 また、障害基礎年金1・2級を受けている人については、消費税増税が予定通り行なわれると、今年の10月分(12月支払分)から、別途、年金生活者支援給付金(2級が 5,000円/月、1級が 6,250円/月)も受けられます。 対象となる人には9月頃にお知らせが送られる予定ですので、別途、給付金の手続きを行なって下さい(障害年金同様、手続きをしないと受け取れません。)。  

kakunin
質問者

お礼

回答有難う御座います。

回答No.1

お考えになっているとおりです。 20歳前初診による障害基礎年金(年金証書等に記載されている年金コード番号が6350)ではありませんか? 法令が改正され、今年より見直しが始まりました。 いままでの次回診断書提出年月は、以下のように読み替えます。 ◯ 改正された主な法令 ・国民年金法施行規則 ・国民年金法施行規則第十八条の二第一項の規定に基づき受給権者がその日までに届書等を提出すべき日として厚生労働大臣が指定する日を定める件 平成31年7月 ⇒ 令和元年7月以降の最初の誕生月 平成32年7月 ⇒ 令和2年7月以降の最初の誕生月 平成33年7月 ⇒ 令和3年7月以降の最初の誕生月 平成34年7月 ⇒ 令和4年7月以降の最初の誕生月 平成35年7月 ⇒ 令和5年7月以降の最初の誕生月 平成36年7月 ⇒ 令和6年7月以降の最初の誕生月 その他、障害状態確認届(更新時診断書)の用紙は、指定日(誕生月末日)の3か月前の月末あたりに、日本年金機構から送付されるように変わります。 いままでは、指定日(20歳前初診による障害基礎年金は7月末日。それ以外では誕生月末日。)の1か月前あたりでした。 つまり、提出期限(指定日)の3か月前から、医師に作成を依頼できます。 その3か月間に実際に受診して、そのときの障害状態を医師から診断書に書いてもらうことになります。 いままでとくらべて、余裕を持ってコトに臨めると思います。 さらに、20歳前初診による障害基礎年金を受けている人は、毎年7月、市区町村経由で日本年金機構に所得状況届というハガキを出す必要がありましたが、原則として提出不要になりました。 市区町村と日本年金機構との間で、マイナンバーによって情報のやり取りが可能となったためです。 万が一情報のやり取りができないケースに該当するときは、個別に所得状況届の用紙が送られてきます。 参考(PDFファイル) https://bit.ly/2MgssiH または http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000179676 および https://bit.ly/2MbeFcT または http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000181550  

kakunin
質問者

お礼

回答有難う御座います。今年の診断書提出予定が平成31年7月が、変更後は 令和元年7月以降の最初の誕生月とあります。令和元年7月以降の誕生月は 5月生まれなら来年と云う意味でしょうか。

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