• 締切済み

抵当権について質問です。

imagine225の回答

回答No.2

例えば、ある夫婦がマイホームを建てようとしているとします。まず、立地の良い土地を探し、その土地がようやく見つかりました。しかし 夫婦のマイホーム資金は1000万円ほどで、土地が1500万、建物の建築費用が3000万円かかるとします。 そこで 銀行から1000万の融資を受けて自己資金500万円を足して土地を購入したとします。銀行は1000万円の融資と同時に土地に1000万円の抵当権を設定します。 次に、建築会社と3000万円の建築請負契約を結びます。 ここで一つ問題となるのは3000万円の内の2500万円を住宅金融支援機構から融資を受ける ことになり、住宅金融支援機構というのは土地及び建物に第1順位の抵当権を設定登記することが大前提となつていることです。 建物が完成したとすると、 建物には公的融資のために1番抵当権をつけ、次に、銀行のために2番抵当権を追加すればよいのですが、土地には既に1番抵当権が銀行のためについており、このままでは公的融資の条件を満たさないので、ここで抵当権の順位を変更して公的融資を1番、銀行融資を2番とする抵当権順位変更の登記をする必要がでてきます。 このように抵当権の順位を変更したとしても、本件土地および建物の担保価値が、2つの抵当権の被担保債権の合計よりも大きければ双方に損害は生じません。おおよそ銀行融資の判断基準は、土地建物の価格の7割~8割を担保評価の上限とするのが通例だと思います。 上記以外の抵当権の処分は、系列会社間で行われることが多いのではないかと思います。 つまり親会社が自分のリスクを減らし、子会社にリスクを 移転するために行われることが多いようです。

momomin0516
質問者

お礼

ありがとうございます、お時間くださり 感謝してます!!

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