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抵当権設定登記について教えて下さい。

私名義の不動産に銀行の抵当権が設定されています。 私には相続の時に,姉妹と交わした,分割債務があるので,姉妹から『順位抵当権』を設定して欲しいと言われています。 銀行の抵当権は,2000万円,姉妹の代償債務は,2300万円ずつです。 登記申請書をネットで見ると,下記のように,利息,損害金等の欄がありますが,分割債務の場合,それらは設定されていません。その場合は,空欄で良いのですか? また,登記の際に,姉妹の印鑑証明は必要でしょうか? 原 因 平成 年 月 日 設定 債 権 額 金 円 利 息 損 害 金 債 務 者 債 権 者

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回答No.2

利息•損害金の定めがなければ 記載する必要はありません。 また、印鑑証明書は抵当権設定者であるあなたのものが必要であり、姉妹の印鑑証明書は不要です。 抵当権者は、お姉さんと妹さんの2名なので、2個の抵当権設定登記をする必要があります。 連件で登記申請をする場合は先に出した方が順位が上になるので、もし同順位の抵当権にしたい場合は、申請書に同順位と記載してください。

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回答No.1

あなたの今までの幾つかの質問を総合して推測するに、あなたは親からの相続の際に姉妹と3人で遺産分割協議を行い、その際、代償分割として姉妹に各2300万円を支払うとの約束をしたということでしょうか? ただし、あなたの相続した不動産の担保価値は、現在銀行 が所有する抵当権の被担保債権額2000万円に近い価値だと思います。 つまり、あなたの所有する不動産の余剰担保価値は極めて少ないということが言えます。 ですから、姉妹のために合計4600万円の後順位抵当権を設定たとしても現状では無意味です。 将来、銀行の債務を完済して第1順位の抵当権が消えた時に初めてその価値が生まれます。 もう少し あなたの現状を分かりやすく整理してください 。あなたの使われる分割債務、順位抵当権、代償債務の意味が不明確です。あなたの今までの経過を長い文章でも構いませんので詳しく書くようにしてください。

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