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退職届の提出先

noname#235638の回答

noname#235638
noname#235638
回答No.6

その上司による、と思います。 上司に 退職の決済権限 がある場合は 上司に提出し成立。 上司に権限がない場合 上司は、権限のある人や部署に報告し その後成立。 それと 就業規則も関係する、と思います。 別におかしな就業規則でなければ 民法より優先されることもあるし。 退職届は、社長に提出する や 人事部に提出する っとかになってれば、それ優先、と思いました。

candymnht
質問者

お礼

特に規定はありません。 ご回答ありがとうございました。

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