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行政処分に対して不服があるときの手続

行政処分に対して不服がある場合は、(1)上級庁への審査請求と(2)処分取消訴訟とができるようです。 この(1)上級庁への審査請求と(2)処分取消訴訟とは、同一の行政処分に対して、同時並行でできるのでしょうか?

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回答No.1

一般的に言えば同時並行も可能です。 ただし,上級庁への審査請求を先にやることが決められている行政処分もあります。また裁判所に訴訟を提起しても行政庁に審査請求している場合には訴訟手続を中止することが通例です。

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