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成年後見人申立と生前の遺留分放棄について。

当事者は父、長男、次男、三男。 父は難病患者。年金で生活していましたが、生活費や入居費など支払いでお金が残らない状況でした。また借金があり、自営業でしたが会社からも借り入れがあるなど金銭にルーズでキャッシングで借金を増やしたり、入居費など支払う前に全部使ってしまう人で、家族は困り果てていました。病状も悪くなり、施設が変わる際に三男が施設の保証人になる条件として通帳を管理しました。口座の詳細は定期的に父に報告していましたが、「お金は俺のお金だ。返せ」と言い合いになる事が多くなり、結果、下記にも書いてありますが、連絡無く敵対関係であった長男の住むところに連絡無く引越しました。 長男は定職についておらず、父の年金目当て。それは面倒を見てもらうのでそれはいい事ですが、ただ以前に母が余命がわずかの際に母名義の預金を全て取得し、また母名義のカードを使い買い物をしたりするなど問題行動をする人で、また父を利用し借金などをさせる事などが考えられます。(長男は母名義の預金を取得している事を隠し認めず、逆に父と三男に対し母のお金を不正に使ったと提訴。長男の訴えは棄却。) 質問は父は借金が多くあり、父が死んだ場合は三男や次男は相続を放棄する考えですが、父の生前に自分の意思を明確にする為に遺留分放棄をする予定です。ただ長男が父の金銭を介護以外に不正に費消する事が考えられ、借金を増やさない為にも後見人の申立てを行おうと思っております。 父の財産について生前に遺留分放棄を行うものが、父の成年後見人の申立てができるのか?を教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。

  • 相続
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みんなの回答

  • chie65535
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回答No.5

>長男は父と三男に対し母のお金を不正に使ったと提訴しました。このような関係でも慣例に従って長男が後見人になる事はあり得るという事でしょうか? 「家庭裁判所」と「地方裁判所」は「違うお役所」ですから、有り得ます。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8524/19374)
回答No.4

追記。 後見人(後見人、保佐人、補助人)は「裁判所が選ぶ」ので、場合によっては「長男が選任される」事もあります。 そうなれば「長男が好き勝手に父の金銭を使い込むことになる」ので、質問者さんの思惑通りになるとは限りません。 なぜなら「家庭裁判所は、ろくに調べもせず、過去の慣例に従って、家督を継ぐ筈の長男を後見人に選任することがある」からです。 下手に成年後見制度を使うと、長男の好き勝手にされる可能性があるので、その点だけ、注意して下さい。

su-ga-su-ga
質問者

補足

長男は父と三男に対し母のお金を不正に使ったと提訴しました。このような関係でも慣例に従って長男が後見人になる事はあり得るという事でしょうか?

  • chie65535
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回答No.3

>父の財産について生前に遺留分放棄を行うものが、父の成年後見人の申立てができるのか? 遺留分放棄も、成年後見人も、家庭裁判所が審査して、家庭裁判所が決定します。 遺留分放棄の家庭裁判所の判断基準は (1)遺留分の放棄が本人の自由意志に基づくものであること (2)遺留分放棄に合理的な理由と必要性があること (3)遺留分放棄の“見返り”があること の3点になります。 判断基準には「成年後見制度の後見人であるかどうか?」は入っていません。 成年後見制度を申請するには、家庭裁判所指定の「診断書(成年後見用)」及び「診断書付票」を主治医に作成して貰う必要があります。 診断書の「判断能力判定についての意見」が、 「 自己の財産を管理・処分することができない(後見相当)」 「 自己の財産を管理・処分するには,常に援助が必要である(保佐相当)」 「 自己の財産を管理・処分するには,援助が必要な場合がある(補助相当)」 であれば、後見制度の申し立てが出来ます。 診断書の「判断能力判定についての意見」が、 「 自己の財産を単独で管理・処分することができる。」 であれば、後見制度の申し立てはできません。 後見制度の申し立てを行なうと、家庭裁判所が「後見人を選任」します。 申し立てした人が後見人に選任されるとは限りません。 家庭裁判所が「親族に相応しい後見人が居ない」と判断すれば、裁判所は「弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家を選任」します。 申立人が希望する人が選任されるとは限りません。 なお、申し立てが出来るのは「本人、配偶者、四親等内の親族、他の類型の援助者・監督人、検察官、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、市町村長」です。 この中のどれかに当て嵌まれば、申し立てが可能です。 申し立て人の条件には「生前に遺留分放棄をしているかどうか」の条件はありません。

  • qwe2010
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回答No.2

成年後見人は、お父様が生きている期間行うもの。 遺留分放→相続放棄、死亡して3か月以内に行います。 両者は、関連性がありませんので、申し立てを行いましょう。 判断する前に、一度、弁護士に、相談するほうが良いと思います。

回答No.1

相続放棄するのであればお父様の借金が増えようが気にする必要は ないですよね。 変に関わるより知らんふりでいいじゃないですか。 相談放棄するのであれば遺留放棄は必要ないですよね。。

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