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年金の年数が不足です!

drnelekinの回答

  • drnelekin
  • ベストアンサー率43% (126/293)
回答No.3

とにかく、国民年金を納めていなかった期間に何をしていたか?です。 叔父さん、婚姻期間はないのでしょうか? 相手も国民年金加入者であれば意味無いのですが、相手が厚生年金または共済年金の加入者であれば、見込みありですよ。 昭和61年3月以前に婚姻期間があり、婚姻期間中に、その相手の女性に厚生年金or共済年金の加入期間があれば、プラスできますよ。(昭和61年4月以降だと、かなり面倒くさいですけど。) でも、そういう期間に限って、奥さんがしっかり納めてたりするんですよね。。。。 納めていない期間が問題なんですけどね。。。 ほかには、海外に住んでいたことがないかとか、ちょこっとでも会社に勤めたことはないかとか。 あるいは、実は叔父さんは在日外国人だとか。 生活保護を受けたことはないかとか。 つまり、肝心なのは「社会保険事務所のコンピューターではわからないこと」なのです。 社会保険事務所はどこまで叔父さんに尋ねたんでしょうかねー。

gunto
質問者

お礼

叔父に聞いたところ、叔母さんは既に26年国民年金を払ってるそうで、叔母さんの記憶では、叔父さんの年金も一緒の時期に加入したと思い込んでたようです。 で叔母さんが事務所に行き、その結果に驚いたようです。銀行の自動引き落としで2人ともしてて、25年前の通帳があればわかると思い、銀行に聞いたところ、古すぎて記録は無いとの事です。年数足りないのなら支給されないのは当然なのですが、もしも 払っているのに何かの間違いで?だったらが嫌なので 何とか調べる方法がないかと考えているようです。 それから199ヶ月の中には、厚生年金34か月分 入ってるとコンピューターで出たとのことです。でも これ以上調べる方法って私は無いと思うのですが・・ お返事、本当にありがとうございました。勉強させていただきました。又よろしくお願いいたします!

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