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持ち家の共有名義からはずしたい。

土地は他の人のもの、家だけが母親と子どもの名義です。この度立ち退きのために家を手放す事に。その手続きをする前に子どもの名義をはずし、母親だけの名義にしたいのですが、どのような手続きをすればよいのかわかりません。教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

何故、母親だけの名義にしたいのか判りませんが、庫から親に対して、この持ち分を売却又は贈与をして、所有権移転登記をすることになります。 司法書士に依頼すれば手続きをしてもらえます。 なお、売却の場合は、売却価格-取得価格=譲渡所得となり、子供の所得税の対象となります。 取得価格が判らない場合は、売却価格の5%が取得価格とされます。 売却価格が時価よりも低い場合は、時価との差額が贈与となります。 持ち分を無償で親に変更した場合は、贈与となり1年間に110万円を超える贈与は贈与税の対象となり、親に贈与税が課税されます。 ます。 譲渡所得については、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/jouto303.htm
mm3497
質問者

お礼

回答ありがとうございました。贈与税などに関してもHPで調べてみる事ができました。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

「母親だけの名義にしたい」ならば子の年齢にもよりますし、ことによれば煩雑になります。 ですから、立ち退きのためだけならば、その登記は必要ありません。権利書に持分の割合が記載されているので代金をその割合で分ければいいので。

mm3497
質問者

お礼

回答ありがとうございました。参考になりました。

noname#58431
noname#58431
回答No.1

なぜ、現共有持分どおりの売却でなく、子の持分を母に移転しなければならないのかふめいですが、手続はつぎのようになります。 1不動産登記は共有持分移転登記をすることになります。 2子が母に売却又は贈与しないと、母が勝手に子の財産を自分のものにはできません。 子が20歳以上なら売買契約書又は贈与契約書を作成し、登記の原因書=証拠として添付します。もし、20歳未満なら、家庭裁判所に申し立ててこの法定代理人を選任してもらわないとなりません。 3なお、「子」に関し、売買の場合売買益について所得税、贈与の場合は贈与税の対象となります。

mm3497
質問者

お礼

回答ありがとうございました。参考になりました。

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