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腹が立ってます!

beenの回答

  • been
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回答No.3

借家の契約更新を拒否しても犯罪にはなりません。民事上の不法行為を構成するだけです。 借家契約は、借家人が希望すれば継続が可能です。家主側から契約の更新を拒するためには、契約期間終了の6月から1年前の間に契約終了を通告することが必要です。この通知をした場合であっても、借家人が契約の継続を希望すれば、借家人に家賃滞納などの非違事項があるか家主に正当事由がある場合を除き、家主側から更新を拒否することはできません。裁判所はこの正当事由を極めて限定的に解釈しており、家主側に明渡しを必要とする「死活的理由」、少なくとも「切実な事情」がない限り家主の主張を認めません。家主に対して借家契約の継続を通告して家賃を支払えば、借地借家法26条の規定により家主の意思とは関係なく従来と同様の条件で契約は更新されます(法定更新)。家主が契約の更新を拒否して家賃の受け取りを拒否するようであれば、毎月家賃を法務局に供託することにより家賃支払い義務を履行したことになります。 家主の申し出に応じて契約を終了する場合は、家主側の都合で契約を終了するのですから立退き料を請求できます。引っ越し代は当然として、新たな借家契約に必要な初期費用(敷金・礼金など)も請求してみる価値があります。 探偵屋は恐れるに足りません。何の権限もない一個人にすぎないのですから。 探偵屋が「不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方」でつきまとってきた場合は「追随等の罪」(軽犯罪法1条28号)に、ひそかに住居をのぞき見た場合は「窃見の罪」(同23号)に該当する可能性があるので警察に通報しましょう(処罰を望むのであれば告訴する必要があります)。ただし、借金は誠実に返済するべきでしょう。特に、返済期限が定められていない場合は請求されればいつでも全額を返済する義務がある(民法412条3項)ので注意して下さい。

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