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捜索願は居住地から?
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行方不明者発見活動に関する規則というものがあり、その中の行方不明者届の受理等(行方不明者届の受理)に、 引用 行方不明者が行方不明となった時におけるその住所又は居所を管轄する警察署長は、次に掲げる者から行方不明者に係る届出(以下「行方不明者届」という。)を受理するものとする。 引用ここまで 「住所又は居所を管轄する警察署長~~受理するものとする」とありますので、原則としてご質問のとおりですね。
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