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薬機法と、六法(民法、刑法など)の関係
fujic-1990の回答
- fujic-1990
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六法とは、狭くは、憲法、民法、商法(会社法など)、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法 の6つを言いますが、広義には、国会が制定する「法律」全部をさします。最広義には、国会が制定しない「制令」や「省令」も含みます。 なので、薬機法が狭義の六法に含まれないことは明らかですが、同様に国会で制定された法律ですので、「同じ階層の法律」だと言えると思います。 ------- 何をお尋ねになりたいのか、忖度して回答しますと、同じように国会で制定された法律であっても、法律には「一般法」と「特別法」という分類のしかたがあります。 同じ法律内でも、条文によって「一般規定」と「特別規定」があります。 「一般」とは、「多くの場合に、一般的に適用される」というような意味で、「特別」とは、「特別の場合にダケ、限定的に適用される」というような意味です。 民法は一般法です。薬機法は、特別な場合にだけ適用される特別法です。 では、一般法の規定と特別法の規定が矛盾したらどうなるか、というと、「特別法は一般法を破る」と言われています。 つまり、「薬機法の規定は、民法など一般法の規定を破る」のです。条文どうしが争ったら、民法の負け。 その意味では、薬機法は民法など狭義の六法の「上位」にある、とも言うこともできます。 ま、「専門家の意見」と「庶民の意見」が対立した場合、庶民の数のほうが多くても、特定分野においては「専門家の意見」のほうが尊重・採用される、というのと似ていますかね。
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