• 締切済み

民事訴訟で電話会議システムを利用できる?

遠隔地の相手に民事訴訟を起こされた場合、被告に電話会議システムの利用が許されることがあるそうですが、それはどのような場合でしょうか。例えば 1) 訴額が140万円超の訴訟や不法行為に対する訴訟などで原告がA地在住の場合、B地在住の被告が訴訟費用の負担を原告側に求め、かつ電話会議システムの利用を上申する場合、利用が許可されるのはどのような場合でしょうか? 2)許可される場合、電話会議システムの費用は誰が負担するのでしょうか? 3) 逆に原告は電話会議システムの利用を拒否することはできますか?できるとすればそれはどのような場合でしょうか? この方面に明るい方どうぞよろしくお願いします。

  • 裁判
  • 回答数2
  • ありがとう数3

みんなの回答

  • sekiaka
  • ベストアンサー率40% (16/40)
回答No.2

承認尋問は電話では無理です。 10kmでもよいかどうか、病気・身障者かどうかなどによるでしょうが、書記官に相談して下さい。

asahi002
質問者

お礼

お礼が遅れましたが、お尋ねしたあと半分についてほぼ答えが分かりました。ご回答ありがとうございます。

  • sekiaka
  • ベストアンサー率40% (16/40)
回答No.1

できますよ。 一方の当事者が法廷にいるときは。 例えば10km以上くらいの(自動車もっていないなどで)遠隔の地にいるなどの理由。 費用は電話代で、裁判所がかけてくるので、裁判所もち。 書記官に相談して下さい。

asahi002
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。できるというのは、尋問時も含め全部電話でできるということでしょうか?わずか10kmでも理由にできるのですね?

関連するQ&A

  • 民事 被告がテレビ会議を利用するか、事前にわかる?

    民事裁判でテレビ会議・電話会議が利用できるそうですが・・・ http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/2009.html 原告と被告が離れた場所に住んでる場合、 テレビ会議システムを利用する可能性がありますよね? 裁判が原告の居住地で行われる場合、 テレビ会議を利用するかどうか、原告には事前に知らされるのでしょうか? それとも当日裁判所に行くまでわかりませんか??

  • 民事訴訟の弁護士費用をどちらが負担するのか

    民事訴訟につき、原告被告それぞれ弁護士を雇って争ったとします。このとき、お互いの弁護士費用は、裁判のケースにより負担の仕方が変わるとききました。 例えば原告が交通事故で大けがをさせられ、その治療費が裁判で認められたようなケースでは、被告が当然のごとく原告の弁護士費用を負担するようです。こういう分かり易いケースはいいのですが、それ以外の場合、相手の弁護士費用を負担しないといけないリスクがある限り、おいそれと訴訟に踏み切れない不安があります。 例えば商売上の売上代金を回収するために訴訟を起こすとして、敗訴するわ、相手の弁護士費用を負担するわで最悪な結果に終わることも・・・。このあたり、何か明確な線引きがあるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 少額訴訟(電話会議システム)について

    今回、オークションでトラブルに遭い、相手側が訴訟を起こすと言ってきています。 それも中古品を6000円で落札し、商品は到着済みなので、ほとんど損害があるとは思えません。 相手側は 「訴訟費用は基本的には敗訴者が負担。訴訟費用には訴状やその他の申立書に収入印紙を貼付して支払われる手数料のほか,書類を送るための郵便料及び証人の旅費日当等。約25万くらい。」 と、言ってきています。 相手側の目的は、訴訟よりも旅行にあるのでは?と感じています。 相手側は山口県、こちらは北海道ということで、観光旅行を兼ねて簡易裁判所に来るように思います。 逆にこちらから山口県に行くのは、旅費を請求できたとしても時間的に余裕がありません。 また、このような方と直接会うことも避けたいと思っています。 そこで、電話会議システムというものを知りました。 請求金額を下げるため、訴訟を山口と北海道を電話で行うことはできないのでしょうか? また、そのように変更するにはどのような手続きを行ったらいいのでしょうか? 訴訟の方は、中古品ですし、相手側は質問せずに即決価格で落札しているので「動機の錯誤」にはあたらず、訴訟自体完全敗訴にはならないようですが、 もし何割負担になった場合、落札代金なら理解できますが、観光旅行の旅費を負担させられたら納得いきません。 法律に詳しい方や、過去に経験のある方などお教えしていただけたら嬉しいです。

  • 弁護士費用について

    訴訟を起こして、その訴訟費用の1/3が原告の負担・残りが被告の負担・という場合ですが、この場合の原告側の負担する1/3の訴訟費用というのは、原告側の訴訟費用の1/3ということでしょうか?それとも、原告被告両方併せた訴訟費用の1/3ということでしょうか?

  • 訴訟費用の負担について

    たとえば,貸金請求訴訟を提起した原告が,第1回口頭弁論期日に出頭したところ,開廷前に,または,自分の事件の開廷中,被告から,貸金相当額の金銭の提供を受け,これを受領した場合,原告の被告に対する貸金債権は,弁済により,消滅することとなると思いますので,口頭弁論では,原告は,訴えを取下げざるを得ないと思うのですが,この場合,訴訟費用の負担は,取下げた原告がすべて負担することになる(被告の日当・旅費をふくめ)と思うのですが,これを阻止できる方法はないものでしょうか? 仮に,被告が取り下げに同意しなかった場合,被告から弁済の抗弁が提出され,原告の請求は,判決で,棄却されることとなり,また,原告が請求を放棄しても,結果は,一緒だと思います。 何とか,法律上の根拠に基づいて(和解を用いずに) 被告から,訴訟費用を請求することはできないものでしょうか?

  • 民事訴訟において、

    1、債務不存在訴訟において 原告の虚偽主張や捏造証拠がばれた場合(被告が原告代理人の事務所にてIC録音、原告代理人は了解済) 、被告は裁判所に対しては直ちに訴えを棄却するようもとめれば、棄却するでしょうか。被告は反訴しておりますが。icレコダーの記録で、虚偽主張や捏造証拠であることがばれた訳です。 2、反訴を取り下げ、原告の訴えを棄却するようもとめるかどうか。そのままで棄却請求するか??

  • 訴訟費用確定の申し立てはどこにすれば?

    私は原告です。第一審の判決が出ました ・訴訟費用は被告の負担とする ・仮執行宣言付き ですが、被告が控訴してきました。 現在、記録は控訴審のほうに送られてしまいましたが一審での 訴訟費用の確定は控訴審のほうに申し立てすることになるのですか? また、控訴審での判決も同じように「訴訟費用は被告の負担」という 判決が出た場合、私は 一審と二審にかかった訴訟費用の確定の申し立てを 【控訴審】のほうにまとめて申し立てればよいのですか?

  • 民事訴訟を起こそうと考え中です。

    昨日のことです。住んでいるマンションにある共同温泉に入っていたところ、(入浴者が3名:被告A、自分の妻→原告、自分の子供1歳)が湯船に浸かっていたところ湯船に硬い便が少し浮いていました。 それを見つけた被告Aが騒ぎ立て、後に入ってきた入浴者にも原告(自分)の子供が風呂の中で便をした!と言い回っていました。うちの子は柔らかい便しか出ずしかも、便をするとしたら大量です。今までにお風呂場で便をしたことはありません。それにうちの子供が便をしている現場は当然誰も見ていません。 もしかして、入る前からあったものかもしれない。 で、被告からほかの入浴者にも言いふらされたことにより名誉が著しく毀損されました。 ということで民事訴訟を起こそうと考えています。 民事訴訟を起こすに当たって (1)訴訟の起こし方 (2)訴状の書き方・様式 (3)名誉毀損の慰謝料の妥当額(50万に設定しようかと思っています) 裁判を起こす費用 (4)訴訟前に相手と接触をもち会話内容などを録音していたほうがいいか?(証拠確保のため) (5)どうすればいいのか?どこに申し立てをすればよいか? など専門家の方、良い知恵をお貸しください。

  • 損害賠償の訴訟について2

    弁護士を雇って、訴訟を起こします。 その場合、相手方も弁護士をつけます。 (1)原告が勝利した場合、原告の弁護士費用を被告に払わせられますか? (2)原告が敗れた場合、被告の弁護士費用を払わなければならないですか?

  • 民事訴訟(損害賠償請求訴訟等)の被告の弁護士費用

    民事訴訟(損害賠償請求訴訟等の金銭に関係する)の被告となった場合の弁護士費用は原告と同じと考えて良いのでしょうか? (確か、訴訟額の何割かだったと思います。)